催告書とは?無視してはいけない理由や対処法を解説!

2023.10.31 債務整理
催告書とは?無視してはいけない理由や対処法を解説!

借金を滞納した場合に届く「催告書」とは、どのようなものなのでしょうか。督促状との違いや、どういった場合に送られてくるのかなども気になるところです。

この記事では、催告書の概要や督促状との違い、無視した場合にどうなるのかなどについてわかりやすく解説しています。催告書が届いた場合の対処法についても紹介していますので、借金返済でお困りの際の参考としてお役立てください。

催告書とは

催告書とはどのような書面なのか、概要や督促状との違い、催告書が送られるケースなどについて解説します。

法的効力のある催促の書面

催告書とは、借金の滞納が続いた場合に、幾度もの督促や催促を経た後に送られてくる書面のことです。

催告には法的拘束力があり、催告によって借金の時効は6ヶ月間延長されることとなります。内容証明で郵送された催告書は、提訴をするにあたって催告をしたという証明書として扱われます。

催告書には

 

  • 催告書であることがわかる表題
  • 作成した年月日
  • 債権者の氏名と住所
  • 債務者の氏名と住所
  • 再三にわたる請求にも関わらず返済がされないこと
  • すみやかに返済されない場合は法的手段を取ること
  • 返済金額、振込先、支払期限

 

などの記載があり、内容証明付き郵便などで送られてきます。

督促状との違い

催告書と督促状との違いとしては

 

  • 督促状も催告書も法的拘束力はありませんが、慣習として提訴の前の最後の催促として催告書が郵送される
  • 督促状は複数回届くが、催告書が届くのは1度だけ

 

などが挙げられます。

督促状は早ければ返済が滞った日から数日後に届く場合もありますが、催告書は督促状が複数回送られた後に1度だけしか届きません。

何度も届く督促状は、回数を重ねるごとに文面が厳しくなり、催告書とほとんど変わらない内容で送られてくる場合もありますが、法的な効力がない点も催告書とは異なります。督促状が返済を促すために送られる書面であるのに対し、催告書は法的手段に出るための準備段階として送られる書面、という違いもあります。

催告書が送られてくるケース

催告書が送られてくるケースとしては

 

  • 金融機関からの借金滞納時
  • 住宅ローン、自動車ローンなどの返済滞納時
  • 携帯電話、インターネットなどの利用料金滞納時
  • カード利用額の滞納時
  • 税金、年金の滞納時

 

などが挙げられます。税金や年金を滞納した場合に送られる催告書は、表題が「督促状」となっている場合もあるため注意しましょう。

催告書を無視するとどうなるのか

催告書は督促状を無視していると届く書面ですが、催告書を無視するとどうなるのでしょうか。

一括請求を受ける

催告書が来るまでに、複数回にわたり督促状が送られてくるのが一般的です。書面だけでなく、電話やメールなどによる催促連絡も頻繁にあるものです。

1度目の返済期日に返済をせず、2ヶ月ほど経過した時点で、債権者は「契約通りに返済されないのなら、一括でお金を返してほしい」と主張することができます。これを「期限の利益の喪失」と呼びます。

催告書が届くタイミングも滞納後2ヶ月が経過した頃となります。催告書には滞納している分の返済だけではなく、残りの借金に遅延損害金や利息を上乗せした額を一括で返済するよう記載されているケースが多く、無視すればそのまま一括請求を受ける可能性が高いでしょう。

裁判所から訴状が届く

催告書には「返済がなければ、法的手段に出る準備がある」という意味も含まれています。

催告書を無視している間に債権者は裁判の準備を進め、ある日裁判所から「訴状」「支払督促」といった書面が届くこととなります。裁判所から書面が届いた場合は、差し押さえを実行するための裁判が始まっていると考えた方がよいでしょう。

財産の差し押さえを受ける

裁判所から届いた書面には、異議申し立てまたは出頭して答弁を提出するなどの対応が必要となります。何も対応せず無視を続けた場合、裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届き、これを無視していると財産が差し押さえられてしまいます。

最初の滞納から差し押さえを受けるまでにかかる期間は、最短で3ヵ月程度、催告書が届いてから差し押さえを受けるまでにかかる期間は最短で1ヵ月程度となっています。

催告書を受け取った場合の対処法

催告書を受け取った場合の対処法について、解説します。

消滅時効、完成猶予を確認する

催告書が届いたら、まずは本当に支払うべき借金であるかを確認しましょう。最後の返済から何年も経って催告書が届いている場合、消滅時効が成立している可能性もあるからです。

消滅時効とは、権利を行使できる一定の期間が過ぎると、その権利が消滅する制度のことをさします。既に消滅時効を迎えている場合は「時効の援用」という手続きを行うことで、借金を支払わなくてもよくなるのです。

ただし、時効には「完成猶予」や「時効の更新」などがあり、裁判や催告によって時効を迎える期間が延長されるケースもあります。時効の援用には、既に時効が完成しているかを正確に判断することが重要です。

架空請求でないか確認する

催告書の中には、まったく身に覚えのない悪質な業者から送られてくるものもあります。心当たりがない催告書は架空請求の可能性もあるため、すぐに振り込んだりしないようにしましょう。

注意点として、金融機関の中には、滞納が続いている借金を債権回収業者などへ売却する場合があることです。その場合、実際に借り入れした金融機関ではない業者から催告書が届くこともあります。

振込先が個人名になっていたり、連絡先が携帯電話になっていたりしないか、記載内容に違和感がないかなどをしっかりと確認することが大切です。

過去に借金やローン、携帯料金などを滞納した心当たりがあり、架空請求かどうかの判断がつかない場合は専門家へ相談してみてもよいでしょう。

債権者へ連絡する

催告書に債権者の連絡先が記載されている場合、放置せず早めに連絡するようにしましょう。

催告書が届いた直後であれば、差し押さえへと進む前に協議に応じてもらえる可能性があるからです。催告書で一括請求されていても、交渉次第で分割払いが可能な場合もあります。無視を続けていると裁判へと進み、相手の言い分がすべて認められた判決が出る前に対応することが大切です。

専門家へ相談する

催告書が届いたら、裁判で差し押さえの命令が出るまでのタイムリミットが近づいていると考えられます。遅延損害金や利息を加えた残債が一括請求され、保証人にも請求の連絡がいくこととなります。

裁判で判決が確定すれば、預貯金や財産を差し押さえられてしまうリスクも高まります。自身で対処できない場合は、1日も早く専門家へ相談するようにしましょう。

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まとめ

催告書とは、借金を滞納して2ヶ月以上経ち、複数回督促を受けても返済がない場合に送られてくる書面です。催告書には時効を延ばす法的効力もあり、催告書を送った債権者はすぐに裁判の手続きをする準備に入っています。

催告書を無視していると裁判が進み、早期に財産の差し押さえにあう可能性もあるため、無視や放置をしないことが大切です。「自分でどう対処してよいかわからない」「債権者へ連絡するのが怖い」という場合は、債務整理に強い専門家へ相談するなどして、早めに対応するようにしましょう。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号