個人再生の最低弁済額とは?最低弁済額を決める3つの基準と支払いができないときの対処法を解説

2024.02.28 個人再生
個人再生の最低弁済額とは?最低弁済額を決める3つの基準と支払いができないときの対処法を解説

個人再生は、借金を返せなくなった債務者が、裁判所により返済総額を少なくしてもらい、それを原則3年で返済したら残額分の返済を免除してもらう債務整理の手続きです。

そして、この個人再生には「最低弁済額」という基準があり、本記事ではこの最低弁済額とは何なのか、これを支払えない場合はどうなるかなどを解説していきます。

個人再生の「最低弁済額」とは?

最低弁済額とは、個人再生の手続きが完了した後に、債務者が最低限返済しなければならない金額です。その金額は後述の3つの基準によって異なりますが、最低でも100万円は返済する必要があります。

個人再生では、自己破産とは異なり借金全ての免除はしてもらえず、最低弁済額以上の金額を再生計画通りに返済して初めて残額分の返済を免除されます。

個人再生の最低弁済額を決める3つの基準

最低弁済額はつぎの3つの基準によって決まり、

①法律で決められた最低弁済基準

②清算価値保障基準

③可処分所得基準

これらの基準のうち一番高い金額が最低弁差額となります。

①法律で定められた「最低弁済基準」

 まず、法律で定められた最低弁済基準が次の通りです。

務額 最低弁済額
100万円未満 総額全部
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円以下 総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 総額の10分の1

 

②所有財産で決める「清算価値保障基準」

債務者が、前述の法律により最低弁済基準を超える財産を所有している場合、その財産の合計額が最低弁済額となります。これを清算価値保障基準と言います。

例えば、債務額が300万円の場合、①の基準だと最低返済額は100万円ですが、500万円の価値がある土地を所有していると最低返済額が500万円になります。

清算価値保障基準で計上される財産は裁判所によって判断が異なりますが、基本的には次のようなものが対象となります。なお、この基準が適用されたからといって財産が没収されることはありません。

対象となる財産の例

  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える預貯金
  • 自動車・バイク
  • 不動産
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金見込みの8分の1

 

③収入に応じた「可処分所得基準」

年収から税金・最低生活費を差し引いた金額の2年分の金額が可処分所得基準です。

例として、1年の可処分の額が200万円の場合、400万円が可処分所得基準における最低弁済額となり、前述の①および②より高い場合はこの金額を返済する必要があります。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、後者にのみ可処分所得基準が適用されます。

可処分所得基準は前述の①および②より高額になるケースが多いですが、その分、給与所得者等再生では小規模個人再生とは異なり再生計画に債権者の同意が不要です。

個人再生の最低弁済額が支払えないときの対処法

個人再生の最低弁済額は基準が3つあるため、債務者の状況によっては返済額が思いのほか高額になるケースがあります。

そのような場合には、次のような対処法が挙げられます。

支払期限延長の申し立てをする

個人再生後、やむを得ない事情により返済が厳しくなった場合、裁判所に支払い計画の延長を申し立てることが可能です。

個人再生では原則として3年で最低弁済額を返済しますが、最長2年の延長が認められる可能性があります。

ハードシップ免責の申し立てをする

最低弁済額の大部分を返済していれば、ハードシップ免責という制度を裁判所に申し立てることにより、残りの債務の返済を免除してもらえる可能性があります。

ハードシップ免責の要件

  • 本人に責任のない事情により返済ができなくなった
  • 最低弁済額の4分の3以上を返済している
  • ハードシップ免責により債権者が損をしない

 

ただし、ハードシップ免責を利用した場合、住宅ローンが残っている場合は自宅を手放す必要があるうえ、以後7年間は自己破産および給与所得者等再生の手続きができなくなる点には注意してください。

自己破産への切り替えを検討する

上記二つの方法が利用できない場合は、自己破産を検討しましょう。

自己破産が認められれば債務はすべて免除されますが、自宅がある場合は手放す必要があります。

司法書士や弁護士に相談する

返済が厳しいと感じたら、早い段階で司法書士・弁護士に相談をしてください。

債務者の状況によって適した手続きは異なります。個人再生などの債務整理手続きに詳しい司法書士・弁護士であれば、個々の事情に応じて適したアドバイスが可能です。

まとめ

最低弁済額は、個人再生後に債務者が最低限支払わなければならない金額です。

その最低弁済額には基準が3つあり、 

①法律で決められた最低弁済基準

②清算価値保障基準

③可処分所得基準

この3つの中から一番高い金額が最低弁済額となります。

債務者の状況によっては最低弁済額が予想外に高額になることもあるので、支払いが厳しいと感じたら、早めに司法書士・弁護士に相談してください。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号