個人再生の必要書類は?必要書類の一覧と書類集めの注意点をあわせてチェック!
個人再生は借金を減額し、それを返済すれば残りの返済義務を免除してもらえる手続きです。手続きには多くの書類が必要となるため、本記事ではその概要を簡単に解説します。
目次
個人再生申し立て時の必要書類
まず、個人再生の申立て時に必要となる書類は次の通りです。
書類名 | 取得先 | 備考 |
申立書 | ひな形を裁判所から取得 | |
陳述書 | ひな形を裁判所から取得 | |
債権者一覧表 | ひな形を裁判所から取得 | |
財産目録 | ひな形を裁判所から取得 | |
委任状 | 弁護士・司法書士事務所 | 弁護士・司法書士に依頼する場合に必要 |
戸籍謄本 | 役所 | |
住民票の写し | 役所 | |
給与明細書 | 勤め先 | 直近3か月分 |
源泉徴収票 | 勤め先 | 過去2年分 |
確定申告書 | 税務署 | 小規模個人再生で必要 |
賃貸借契約書または住宅使用許可書 | 管理会社、JKK | |
住宅資金貸付契約に関する書類 | 金融機関 | 住宅ローン特則を利用する場合に必要 |
自宅・土地の登記事項証明書 | 法務局 | 住宅ローン特則を利用する場合に必要 |
個人再生申し立て後の必要書類
個人再生を申し立てた後に提出が必須となる書類です。
①積立状況等報告書
個人再生をする場合、再生計画通りに返済できるよう積み立てを行うのが通常です。
この積立状況等報告書という書類は、個人再生を申し立ててからの積立の状況や財産の減少を裁判所に報告するためのものです。
この書類は、個人再生を申し立ててから約1カ月後に提出することになります。
②再生計画案
個人再生により減額された借金を、どのように返済していくかを記載する書類です。手続き後の借金は原則として3年で返済する必要があります。
この書類は、個人再生を申し立ててから3~4カ月で提出することになります。
個人再生の必要書類の取得・作成方法
前述の必要書類の収集・作成は、自分でするか、司法書士・弁護士に依頼してすべて任せるかのどちらかとなります。
自分で収集・作成する
個人再生の手続き自体には専門の資格は必要ないため、専門家に依頼せずに自身で収集・作成することは可能です。
この場合、専門家に依頼する場合の報酬分は節約できますが、慣れない作業となるため非常に手間と時間がかかります。また、後述しますが、書類に不備がある場合は個人再生自体が認められない恐れがある点には注意してください。
司法書士や弁護士に依頼する
司法書士・弁護士に依頼すれば、書類の収集・作成から裁判所の対応まですべて任せることができます。
その分報酬が発生し、相場としては司法書士が20万~30万円、弁護士が50万~60万円です。
個人再生で必要書類を用意するときの注意点
最後に、必要書類を用意する際の注意点について説明します。
書類に不備があると個人再生ができない可能性がある
必要書類に不備、または提出期限に間に合わないと個人再生の手続きが失敗となります。
個人再生で必要になる書類は、種類が多く記載内容が専門的で、提出期限が設けられるものもあります。また、裁判所によって必要な書類が異なる場合もあります。
自分で書類集めや書類作成をすると時間がかかってしまう
そのため、個人再生の手続きに慣れていない方が専門家に頼らずに準備を進めることは非常に困難です。
司法書士・弁護士に依頼すれば、手続きをすべて任せられます。また、債権者からの連絡・取立が止まるので、個人再生後の返済に向けて無理なく積み立てを進めることが可能となります。
まとめ
個人再生では多くの必要書類がありますが、内容に不備があると手続き自体が失敗に終わります。
専門家に頼らずに自力で手続きを進めることは困難なため、報酬はかかりますが、個人再生を希望の場合は司法書士・弁護士に相談してください。