個人再生すると車はどうなる?車を残したいときの方法とあわせてチェック!

2024.02.28 個人再生
個人再生すると車はどうなる?車を残したいときの方法とあわせてチェック!

個人再生は、借金を一定額まで減額し、それを返済すれば残りの借金の返済義務を免除してもらえる手続きです。しかし、車を持っていると場合によってはその車を手放さなければなりません。

本記事では、個人再生により車を手放さなければならないケース、その対策などを解説していきます。

個人再生で車を手放す必要はある?

個人再生をすると、ローンが残っている車は手放す必要があります。

無担保ローンでない限り、車のローンが残っている状態だと、所有権留保と言って車の所有権は販売会社側にあり、ローンを完済するまでは購入者に所有が移りません。

ローンを完済して初めて、車の購入者に所有権を移すことができるようになります。

まだローンが残っている状態で個人再生をすると、残高を完済する能力がないということになり、所有者である販売会社側が車を強制的に引き上げることになります。

個人再生をしても車を残せるケース

車のローンが残っている状態で個人再生をすると、車が引き上げられると説明しましたが、それ以外の場合であれば車を残すことが可能です。

ローンを完済しているまたは現金で購入した場合

すでにローンを完済している、または現金で購入したためローンを組んでいないというケースであれば、車の所有権は購入者にあるため、個人再生をしても車は引き上げられません。

ただし、清算価値保障の原則」というルールにより個人再生後に返済する借金の額が増える場合があります。

清算価値保障の原則とは、債務者が支払う金額は保有している財産の価値以上でなければならない、というものです。

例として、保有している財産の価値が300万円であれば、最低300万円は返済する必要があります。保有している財産の価値が300万円なのに、100万円払えば残りの借金が免除されるのでは、債権者が納得しないためです。

そのため、車を残せる場合であっても、その車の価値が高い場合は、その分は返済額が上がってしまうのです。

配偶者の名義になっている場合

ローンが残っていても、車の名義が配偶者等の別名義で購入していた場合は引き上げられません。

ただし、個人再生を申し立てる直前に名義を変えると財産隠しとなり、個人再生が認められなくなる点には注意してください。

所有権留保が付いていない場合

所有権留保が付いていない場合は、ローンの完済前であっても車は引き上げられません。

ディーラーではなく銀行や信用金庫でローンを組む場合は無担保になることがあるようですが、その分ローンの審査は厳しくなります。

個人再生をしても車を残す方法

所有権留保が付いた自動車ローンが残っている状態で個人再生をすると車は引き上げられることになります。個人再生をしても車を手放したくない場合は、次の方法が挙げられます。

自動車ローンを完済する

個人再生の申立てをする前に、自動車ローンを完済しておけば車は引き上げられません。

ただ、申立て直前に自動車ローンだけ返済するような行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)という特定の債権者にだけ返済・担保を提供する行為と判断され、個人再生後の返済額が上がり、最悪の場合は手続きそのものが認められなくなります。

そのため、このケースでは第三者弁済によるローンの完済がおすすめです。

第三者による弁済であれば偏頗弁済には該当しませんが、配偶者や同居している家族は家計を同一にしているため第三者と認められない点には注意してください。

別除権協定を利用する

別除権協定を利用すれば車を残すことが可能です。

別除権協定」とは、ローンの債権者であるディーラーや販売会社に対して返済を約束する代わりに、財産の引き上げをしないようにしてもらう協定です。

ただし、これには裁判所の許可が必要になり、車がないと仕事ができず収入が得られないといった、車を残さなければむしろ債権者の利益を害するような事情が必要です。車がないと不便という程度の理由では認められません。

任意整理に変更する

自動車ローンの完済や別除権協定が難しい場合は、手続きを個人再生ではなく任意整理に変更する手段があります。

任意整理は個人再生とは異なり、裁判所を介せず債権者と交渉する手続きなので、所有財産に規制などはなく、車を手放す必要はありません。

任意整理は個人再生とは異なり借金の減額はできませんが、将来利息のカット・返済期間の延長が可能になることが多いので、毎月の返済の負担を軽減することができます。

まとめ

所有権留保が付いた自動車ローンが残っているばあい、個人再生をすると車は引き上げられます。

車を手放したくない場合は、第三者弁済によるローンの完済、別除権協定といった手段があり、これらの手段を取るのが難しい場合は任意整理に切り替えるという方法もあります。

自分に適した手続きが分からない場合は、個人再生を申し立てる前に弁護士・司法書士に相談してアドバイスをもらことをお勧めします。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号