裁判所の【自己破産の流れ】をかんたん解説!

2023.07.04 自己破産
裁判所の【自己破産の流れ】をかんたん解説!

新型コロナウィルスの影響等もあり、様々なご事情により以前より収入が減ってしまい、借金を返せなくなってしまったというご相談が増えています。何百万円もの借金を抱えて返済ができなくなってしまった場合でも、裁判所に自己破産の申立てを行い免責許可の決定が下りれば、借金を無くして新しく人生の再スタートを切ることができます。

この記事では司法書士法人みどり法務事務所に自己破産の申立てをご依頼された場合の手続きの流れを、なるべく分かりやすい言葉でコンパクトに解説してあります。

そのため、今回は当事務所での実績の多い、ほとんど財産がない方の自己破産の手続き(いわゆる同時廃止)を中心にご説明させて頂きます。

自己破産の申立てについて、当事務所へのご依頼を検討されている方はもちろんの事、他の事務所へのご依頼を検討されている方や、ご自身で自己破産の申立てを検討されている方も是非参考にして頂ければと思います。

1.司法書士との面談

まずは、電話かメールにてお問合せ頂きます。

面談のご予約をして頂いた上で、当事務所の司法書士と直接ご面談頂きます。なお、司法書士とのご面談までは無料となります。

現在の借金額や収入等の生活状況をお伺いして、借金の負担を軽くするために最も適切な債務整理手続きについてのご提案をさせて頂きます。今後の返済がかなり難しいという状況の方については、最初から自己破産の申立てをご検討されている方も多いです。

自己破産の申立てのご依頼して頂いた場合は即日手続きをスタートする事が可能です。なお、この時点で申立費用や報酬のお金をご用意頂く必要はありません。

2.借金返済ストップ

当事務所より、借金をしている全ての貸金業者に対して「受任通知」を送付します。この「受任通知」の送付により借金の督促・連絡をストップさせる事ができます。

貸金業者への返済をストップしている期間中に、申立費用や報酬のための資金を、毎月指定口座に貯めて頂くことができます(目安:月3万円程度)

すぐにまとまったお金が必要になることはありませんのでご安心ください。

3.正確な借金額の調査

貸金業者から事務所宛に「取引履歴」という今までの全ての取引明細が送られてきます。

これを元に、当事務所にて現在の正確な借金額を調査(債権調査)することになります。

場合によっては、過払い金(過去に払いすぎていた利息)によって、本人が認識していた借金額から大幅に減ることもあります。その場合には、自己破産以外の手続きへの切り替えをご検討いただくこともあります。

やはり今後の返済が難しい場合には、そのまま自己破産の申立ての方針で手続きを進めさせて頂きます。

4.裁判所への申立書類作成

裁判所への自己破産申立書類の作成を始めます。

ご本人から家計の収入・支出の状況、資産状況等を聴取させて頂きながら、当事務所で申立書類の作成をさせて頂きます。

この際に、住民票の写し・預金通帳の写し・家計簿などの書類をご提出頂きます。ご本人の状況によって必要書類も異なります。なるべくご負担にならないように、事務所より適宜必要書類をご案内させて頂きます。

5.裁判所への申立て

管轄の裁判所に、当事務所より裁判所への申立書類を提出させて頂きます。裁判所で書類審査のうえ不備があれば追加で書類提出を行います。

6.裁判官との面接

ご本人に裁判所に直接出向いていただき、裁判官との面接をして頂きます。

ここでは主に、提出書類の内容についての確認と質問がされます。基本的には借金が増えた経緯や生活状況についての質問ですので、法律知識が必要な難しい質問がされる事はありませんのでご安心ください。

面接時間は、ほとんどの場合は10分~20分程度です。

7.破産手続開始決定(同時廃止決定)

裁判所より破産手続開始決定が出され、それについて国が発行する新聞(官報)に掲載されることになります。

そして財産がほとんどない方に関しては、その他の特別の事情(借金の理由がギャンブル、浪費だった場合など)がなければ、同時に破産手続廃止決定がなされる事になりま

す。これを「同時廃止事件」と言います。この場合は裁判所の最後の決定(免責許可決定)を待つのみとなります。

一方で、一定程度の財産がある方やその他の特別の事情がある場合には「管財事件」というものに振り分けられる事となり、管財人の選任・換価配当・債権者集会などの少し面倒な手続きを経なければならなくなります。

なお、当事務所で自己破産のご依頼頂いた方の多くは同時廃止事件で手続きを終えて頂いております。

8.免責許可決定(借金全額免除)

裁判所より免責許可決定が出され、それにについて国が発行する新聞(官報)に掲載されることになります。それから2週間後に免責許可決定が確定したら、借金が全額免除となります。

ここから心機一転、人生の再スタートとなります。

まとめ

自己破産手続きには借金全額免除という大きなメリットがあります。

しかし、裁判所も何でもかんでも借金全額免除を認めてくれる訳ではありません。法律によって決められたルールがあります。それらのルールのポイントを押さえてスムーズに手続きを進めていくことが重要です。

司法書士法人みどり法務事務所では借金でお悩みの皆様に、安心して借金整理を行うための「スマサポ」というサービスにて任意整理・自己破産・個人再生などの債務整理サービスを承っております。また、電話や来所での借金相談は無料で承っております。借金に関してお悩みの方はまずはお気軽にお電話ください。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号