自己破産で職業制限を受ける職種や資格とその期間は?会社に隠してもいい?

2023.12.12 自己破産
自己破産で職業制限を受ける職種や資格とその期間は?会社に隠してもいい?

自己破産をすると借金の返済義務が免除される反面、一定額以上の財産を処分するなどのデメリットがあります。また、お金に関する信用を失うという側面があることから、自己破産後一定期間は特定の職業・資格について制限を受けます。

本記事では、この自己破産による職業・資格制限について簡単に解説するので、自己破産を検討しているが今就いている職に影響がないか不安な方などは参考にしてください。

自己破産で職業制限を受ける職種と資格

職業制限を受ける職種の一例

自己破産による職業制限は、以下のような他社の金銭や個人情報を扱う職業が該当します。

 

  • 貸金業者
  • 騎手
  • 金融商品取引業
  • 教育委員会の委員
  • 銀行の役員
  • 下水道処理施設維持管理者
  • 警備員
  • 警備業者
  • 建築業を営む者
  • 公証人
  • 士業
  • 弁護士、弁理士、司法書士、税理士、公認会計士など
  • 質屋
  • 生命保険募集人
  • 生命保険募集人
  • 調教師
  • 廃棄物処理者
  • 風俗業管理者
  • 旅行業の登録
  • 労働派遣業

 

解任・罷免になる職業

また、前述の職業制限に該当しなくても、会社の役員が自己破産した場合は退任しなければなりません。ただし、退任後に再任することは可能です。

制限される資格

自己破産による制限に該当する資格には、破産手続開始決定後一時的に使えなくなる資格、登録取り消し後に使えなくなる資格に分かれます。

一時的に資格が使えなくなる職業

弁護士、弁理士、司法書士などの士業や警備員は、破産手続開始決定後、一旦は資格が使えなくなります。ただし、資格自体がはく奪されるわけではないため、自己破産の手続きが完了した後は再度登録して職業に就くことができます。

また、自己破産の手続き中であっても資格を取得することに制限はありません。

登録取消後に資格が使えなくなる職業

生命保険募集人については、破産手続開始により資格が使えなくなるという規定はありませんが、自己破産の手続きが完了するまでの間は登録ができません。そのため登録を取り消さなければ資格を使い続けることが可能です。

自己破産で職業制限を受ける期間

自己破産による職業制限は、基本的には破産手続開始決定から復権を得ていない間です。

その復権を得るまでの期間は次の通りです。

免責許可決定が確定するまで

裁判所の免責許可決定が確定すれば復権します。免責許可決定が確定するのは、自己破産の申し立てから4~6か月後が一般的です。

破産手続きの廃止が確定するまで

己破産の廃止決定が確定すれば復権します。自己破産の廃止とは、処分する財産がなく免責不許可事由にも該当しない場合には、破産手続きを終了することです。

このケースでは、早ければ自己破産の申し立てから3か月後ほどで復権することができます。

破産手続から10年が経過するまで

免責不許可事由があるなどして免責許可決定が下りない場合でも、破産手続開始から10年を経過すると自動的に復権します。

自己破産することは会社に隠してもいい?

自己破産の事実を会社に報告するかは、制限を受ける職業に就いているかで変わってきます。

職業制限を受ける職業の場合、そのまま働き続けると違法になってしまうため会社に自己破産の事実を報告する必要があります。

この場合でも、会社は自己破産を理由に解雇することはできないため、部署異動や求職を相談すると良いでしょう。

職業制限を受けないのであれば、会社に自己破産の事実を報告する必要はありません。ただし、自己破産をすると、それが官報に掲載されるため、会社に官報を購読している人がいればそこから知られてしまうリスクがあります。

まとめ

自己破産をすると、他者の金銭や個人情報を扱う職業の制限を受けてしまいますが、基本的には自己破産の手続きが完了するまでの間です。

しかし、一時的にでも職業制限を受けたくない場合は、別の任意整理や個人再生といった手続きが可能なこともあります。

自己破産をすべきかお悩みの方は、一度司法書士に相談をしてみてください。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号