債務整理中に借入できる?借入するリスクと資金に困ったときの対処法を解説
本記事では主に債務整理中に借り入れをするリスク、どうしても資金が必要になってしまった場合の対処法を説明しました。
債務整理を検討中、既に債務整理手続き中の方はぜひ参考にしてみてください。
目次
債務整理中に借入はできる?
原則として新たな借り入れはできない
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリスト)されるため、審査が通らず、新たな借り入れはできなくなります。
また、任意整理の場合で手続きに含めなかったカードに関してもいずれ利用停止になり使うことができなくなります。
中小の貸金業者であれば借り入れできる?
信用がブラックであることを知った上で貸付をする会社(中小の貸金業者)が、一定数存在します。
このような会社からは債務整理中でも借り入れできる可能性がありますが、以下のようなリスクがあるため、絶対にお勧めできません。
債務整理中に借入をするリスク
返済が困難になる
生活が大変なために債務整理を行っているのに、さらに追加で借り入れをしてしまうと、債務整理の返済計画が破綻する恐れがあり返済が困難となります。
詐欺罪に問われるおそれがある
債務整理中であることを隠して借り入れをした場合、返済の意志がないにもかかわらず借りたとみなされ、その貸金業者に対する詐欺罪として訴えられるおそれがあります。
依頼した弁護士や司法書士に辞任され、督促が再開する
債務整理中に借り入れはしないように、弁護士や司法書士は契約時に指示をしています。
そのため新たな借り入れが発覚した場合、重大な契約違反として辞任されてしまう可能性があります。
その結果、債務整理手続により停止していた各債権者からの督促が再開することになります。
債務整理ができなくなる
たとえ依頼している弁護士や司法書士が辞任にならなかったとしても、それぞれの債務整理手続の継続が困難となる可能性があります。
・任意整理の場合
任意整理中に借り入れをしてしまい、そのことが債権者側に発覚してしまうと、減額交渉が難航し和解することができず、任意整理手続が困難となる可能性が考えられます。
・個人再生の場合
個人再生手続中に借り入れをしてしまうと、裁判所に不誠実な申立てと判断されてしまい、申立てが棄却されたり、再生計画が認可されない可能性があります。
・自己破産の場合
自己破産手続中の借り入れは免責不許可事由に該当し、免責が認められない可能性が高くなります。
債務整理中に借り入れ以外で禁止されていること
他ローンの契約や利用
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、新たにローン等の申し込みをしても審査に通らないことがほとんどです。
仮に審査に通り利用ができたとしても、上記に挙げた同様のリスクを伴いますので絶対にやめましょう。
パチンコや競馬などのギャンブル
法律上禁止されているわけではないですが、ギャンブルは新たな借り入れにつながる可能性が高い行為のため厳禁です。
依頼している弁護士や司法書士が辞任する理由となり、債務整理手続きが進まなくなってしまいます。特に自己破産中にギャンブルの事実が明らかになれば、免責を受けられない可能性があります。
連帯保証人になる
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、保証人の審査が通らず、基本的に保証人になることはできません。
知人や友人から頼まれたとしても断りましょう。
債務整理中にどうしても借り入れが必要なときの対処法
債務整理中は貸金業者や金融機関から借り入れることはできません。
生活困窮のため、どうしても借入が必要な際は、生活福祉資金制度等の公的貸付・公的扶助制度を利用したり、生活保護の受給を検討すべきでしょう。
まとめ
債務整理中には原則として新たな借り入れはできず、借り入れしてしまった場合は様々なリスクが生じてしまいます。
どうしてもお金が必要なときには公的融資制度の利用や、借り入れが必要なほど困難な状況であれば、行っている債務整理を自己破産に切り替えるなどの検討が必要です。
悩んだときには自己判断せず、まずは専門家に相談することをお勧めします。
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