自己破産ができる条件を3つに絞って解説!

2023.07.04 自己破産
自己破産ができる条件を3つに絞って解説!

自己破産は、借金をしている全ての方が利用できるわけではなく、自己破産を裁判所に認めてもらう(免責を得る)ためにはいくつかの条件があります。

自己破産ができる3つの条件

借金の返済が出来ない状態にあること

自己破産が認められるためには、支払い不能であること、つまり自分の収入や資産では借金返済を継続することができない状態であるという要件が必要となります。

借金が非免責債権(税金等)ではないこと

非免責債権とは、自己破産によっても免除してもらえない債権を言います。

税金や罰金、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権等がこれに当たります。

自己破産後も支払義務が残るため、債権者と協議するなどして支払を継続する必要があります。

借金をした理由が免責不許可事由(ギャンブル等)に該当しないこと

破産法252条には免責が不許可となる事由が列挙されており、財産を隠匿するなど債権者を害する行為やギャンブル等の賭博、浪費なども不許可事由に該当します。

これらが借金の理由であるときは、自己破産をしても、免除が認められない可能性があります。

自己破産ができない3つのパターン

借金の額が少額の場合

具体的な金額が定まっているわけではありませんが、借金の総額が少ない場合、自己破産が認められないことがあります。

少額の借金であれば、収支を見直すことで返済が可能であると裁判所に判断される可能性があるためです。

免責不許可事由に該当する場合

免責不許可事由に該当する行為がある場合、自己破産ができない(免責が得られない)場合があります。

しかしながら、不許可事由に該当する場合でも、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して、裁判所の裁量で自己破産を認めてもらえる可能性もあります。

資格制限にかかる職業に就いている場合

自己破産した場合、一定期間、特定の資格や職業につけない旨が個別の法律に規定されています。

例えば、警備業者や警備員、生命保険募集人などがあります。現在これらの制限に該当する職業に就いている場合は、注意が必要です。

自己破産ができない場合の対応とは?

任意整理を検討する

任意整理とは、債権者との交渉によって返済負担を減らす方法です。

自己破産と違い、手続きをするかしないかを債権者ごとに決めることができるため、保証人がついている借金や、住宅ローン、自動車ローンを除外したい場合等は有効な手段でしょう。

個人再生を検討する

住宅ローンを除外して任意整理をしたいが、任意整理では毎月の返済負担があまり減らない場合や、上記のように自己破産をすると資格、職業制限されてしまう場合、免責不許可事由がある場合は個人再生を検討すべきでしょう。

自己破産しないほうが良いパターンとは

自宅など残したい財産がある場合

自己破産手続は、すべての借金の返済を免除してもらう代わりに、一定の範囲の財産を除き、所有している財産を全て処分し債権者への返済に充てる必要があります。

特に自宅不動産は高額な財産であり、原則として換価処分されることになるため、自宅を残したい場合は個人再生等、他の手段を検討すべきでしょう。

保証人がついていて保証人に請求されたくない

自己破産を申し立て、裁判所に免責が認められたとしても、保証人がついている借金については、その保証人に支払義務が残ります

そのため保証人にどうしても迷惑をかけたくない場合は任意整理を検討するしかありません。

家族に内緒で手続きしたい

自己破産の場合、支払ができない状態であるかどうかの判断資料として家計収支表を提出します。

原則として世帯単位での作成が必要であり、同居の家族に収入があればその方の給与明細書等を提出する必要もあります。

そのため、家族に秘密のまま進めることが難しい場合は、他の債務整理方法も検討すべきでしょう。

まとめ

現在、借金で支払が困難な状況である場合、自己破産は最も有効な手段ですが、実際に借金の免除を認めてもらうためにはいくつかの条件があり、また自己破産が最適な手段かどうかは個々人の状況によります。

自分はどのような債務整理手段が一番適しているのか、専門家に相談することをお勧めします。

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この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号