自己破産の費用とは?その支払い方法は?

2023.08.22 自己破産
自己破産の費用とは?その支払い方法は?

本記事では主に、自己破産にかかる費用や、費用を抑える方法、専門家への費用の支払い方法を説明しております。

自己破産を検討中の方は参考にしてみてください。

自己破産の概要

自己破産とは、裁判所へ自己破産の申立てをし、免責の決定を得て、借金を無くすことです。(租税などの一部の債務を除く)

「自己破産の申立て」とは申立書等の必要書類を裁判所へ提出することです。専門的な知識を要するので、弁護士・司法書士といった専門家に依頼して申立てをしていくのが一般的でしょう。その際にかかる費用について解説します。

自己破産にかかる費用

(1)専門家(弁護士・司法書士)への費用

下記がかかることがあります。

①相談料 

専門家と面談・相談する際にかかる費用です

②着手金

手続きを開始するための費用です。

③書類作成費用

申立書類を作成したことに対する費用です。

④成功報酬

自己破産の申し立てをして免責を得られた時に払う報酬です。

なお、上記のような内訳を定めず、一律〇〇万円(税込み〇〇、〇円)と定めている事務所もあると思います。相場は30万円~位といわれています。最初に相談する際に確認することが重要です。

(2)裁判所への費用 

①申立手数料(印紙代)

②予納金(官報広告費用等)

③郵券(切手代)

通常は①~③合計で約15,000円~30,000円位でしょうか。また管財事件(破産管財人が選任された事件)になると20万円~50万円位の予納金が必要になる場合があります。

自己破産の費用を安くするには

比較検討する。

原則、専門家への費用は各事務所において自由に定められます。ホームページ等で比較検討することができるでしょう。その際、費用だけでなく、弁護士、司法書士であるか、も確認しましょう。無資格の業者に依頼してしまうと、費用だけかかって債務整理できなかった、なんてこともありえます。

自分で裁判所に提出する書類を作成する。

自分で作成すると専門家への費用がかかりませんので、当然安く済みます。しかし裁判所対応や専門的な知識が必要な手続きです。精神や時間をすり減らすよりも、専門家に依頼するのがベストでしょう。しっかりした書類が作成できなければ、結果的に管財事件になり、予納金がかかってしまうかもしれません。

法テラスを利用して専門家へ依頼する。

法テラス(日本司法支援センター)を利用する方法もあります。一定の資力基準を満たせば、費用が通常よりも安く、建て替えを受けることができます。月々数千円での分割払いも可能です。

管財事件になりそうなら弁護士に依頼する。

先述したように、管財事件(破産管財人が選任された事件)の場合は数十万円の予納金が必要になります。その際、弁護士が代理人だと少額管財制度が適用され、予納金が安く済むときがあります。ちなみに管財事件になる場合とは、財産が一定以上ある場合や、免責不許可自由がある場合等です。

自己破産の費用に関する考え方

 費用が安くなるよう努めるのも必要かもしれません。しかし早期に弁護士、司法書士に依頼しスムーズに手続きを進め、いち早くリスタートすることが長い目で見ての節約になるのではないでしょうか?まずは専門家に相談してみましょう。

費用の支払い方法

費用の支払い方法は気になる方が多いと思います。分割払いで納めていく場合が多いでしょう。弁護士、司法書士は債務整理をする方の経済状況を理解しています。個別の状況に応じて柔軟に対応してくれるケースが多いです。そのあたりも含めて相談してみてはいかがでしょうか?

まとめ

以上、自己破産の費用について解説しました。より詳しく確認したい場合は、弁護士や司法書士に一度相談してみるのが良いでしょう。

また、司法書士法人みどり法務事務所では、お電話はもちろんやスマホからLINEやメールで気軽に相談可能な環境が整っています。ぜひお気軽ご相談ください。相談料は無料です。

借金の相談をするにあたり、半年程迷ってから電話をかける方が多いとききます。気軽にというのは当てはまらないかもしれませんが、まずはご相談下さい。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号