過払い金とは?発生する仕組みと請求方法を解説

2023.06.27 過払い金
過払い金とは?発生する仕組みと請求方法を解説

過払い金とは

過払い金とは?

過払い金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、余分に返済しすぎていたお金のことです。そのため「返還してください」と請求ができます。

しかし、過払い金が発生していても貸金業者は教えてくれません。自分から調べて請求する必要があります。また、請求をしても周囲に知られることはありません。

請求しても良いのでしょうか?

躊躇される方もいますが、本来払う必要のなかったお金を返してもらうのは正当な権利です。貸金業者からの嫌がらせ等もありません。ご安心ください。

また、契約書や過去の取引明細書がなくても、記憶があいまいであっても大丈夫です。取引の履歴を取り寄せることで明らかになるからです。

過払い金が発生する仕組み

2種類の法律とグレーゾーン金利

借金の法律は2種類(利息制限法と出資法)あって、以前は上限金利に差がありました。利息制限法だと20%・18%・15%、出資法だと29.2%です。この2つの法律の上限金利の間の金利をグレーゾーン金利といいます。

最高裁の判決

多くの貸金業者は、高い方の上限で利息をとって利益を得ていました。

しかし2006年(平成18年)に最高裁は、グレーゾーン金利は違法だと判決を下しました。こうしてグレーゾーン金利でお金を借りていた方は、払いすぎた利息(過払い金)を取り戻すことができるようになったのです。

過払い金が発生している可能性の高い人とは

2007年位までにお金を借りた方

グレーゾーン金利でお金を借りていた方は、過払い金が発生している可能性があります。

改正貸金業法が2010年6月に完全施行されることに先駆けて、ほとんどの貸金業者は2007年頃に上限金利を引き下げています。なので2007年頃までにお金を借りたのであれば、過払い金が発生している可能性があります。

一方、最近借り始めたケースでは、過払い金は発生していません。

時期を覚えていない

ちなみに、借り入れの時期が不明でも調査可能ですので、問題ありません。ご依頼を頂き、取引履歴の取り寄せをしますので調査できます。

過払い金請求には期限がある

時効

最後の取引(完済、最後の返済・借入)から10年経つと、過払い金を取り戻す権利はなくなります。時効が成立するからです。早めに調査するのが良いでしょう。

完済時期を覚えていない

完済した時期が不明でも調査可能ですので、問題ありません。ご依頼を頂き、取引履歴の取り寄せをしますので調査できます。

高額な過払い金を請求できる人とは

借金の額が大きい 

借入の総額が多いほど、払いすぎた利息の額も大きくなります。

借り入れをしていた期間が長い

返済期間が長期になるほど、支払う利息総額も多くなります。

リボ払いで返済していた

リボ払いは返済が長期化する点があります。すると、支払う利息総額も多くなります。

過払い金請求のデメリット

過払い請求をした貸金業者は利用できなくなる

過払い請求をした貸金業者のクレジットカードの利用や、新たな借り入れは原則できなくなります。

ただし、過払い請求の前の過払い金調査・計算でクレジットカードが使えなくなることは、多くの業者ではありません。

返済中に過払い金請求をすると信用情報へ登録されることがある

返済中に過払い金請求をすると、一時的にですが信用情報へ事故情報が登録される場合があります。

ただし、手続き完了後に事故情報は削除されますのでご安心ください。

過払い金請求は時間がかかる

手元にお金が戻ってくるまでは、約半年から一年位はかかります。取引履歴の取り寄せ、貸金業者との交渉を経てからの入金等で時間はけっこうかかります。

過払い金が発生しないケース

2010年(平成22年)の6月以降に開始した取引

改正貸金業法が完全施行された後に借り始めた場合は、過払い金は発生しません。

クレジットカードのショッピング利用

クレジットカードのショッピング利用では、過払い金は発生しません。

ただし、クレジットカードのキャッシング利用であれば、過払い金が発生していることがあります。百貨店やデパート、量販店やガソリンスタンドでカードを作り、キャッシングをされた場合は過払い金が発生している可能性があります。 

銀行・信用金庫のカードローン

銀行・信用金庫のカードローンについては、一般的に過払い金は発生しません。

ただし、しんきんカードに過払い金が発生しているケースがあります。

住宅ローン

住宅ローンについては、一般的に過払い金は発生しません。

車やバイクのローン

車やバイクのローンについては一般的に過払い金は発生しません。

一部の貸金業者との取引

モビット、キャッシュワン、アットローン等の一部貸金業者との取引は、当初から法定内利息のため過払い金は発生しません。

まとめ

以上、過払い金について解説しました。

より詳しく確認したい場合は、弁護士や司法書士の専門家に一度相談してみるのが良いでしょう。

また、みどり法務事務所では、お電話はもちろんやスマホから気軽に相談可能な環境が整っているので、一度利用してみてはいかがでしょうか?

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号