過払い金請求とは?仕組みや注意点を解説!

2023.10.31 過払い金
過払い金請求とは?仕組みや注意点を解説!

過払い金請求について何となくイメージはできても、具体的にどのようなものなのかわからない方も多いのではないでしょうか。どのような仕組みになっているのか、自身も請求できるのか、過払い金請求する場合の注意点なども気になるところです。

この記事では、過払い金請求の仕組みや請求時の注意点などについてわかりやすく解説しています。過払い金請求のメリットやデメリットも紹介していますので、請求を検討する際の参考としても役立つ内容となっています。

過払い金請求の仕組みとは

過払い金請求とはどのような仕組みなのか、そもそも「過払い金」とは何かなど、概要について解説します。

そもそも過払い金とは?

過払い金とは、法定利息の上限を超えて払い過ぎた利息のことをさします。「法律で定められた利息の上限を超えて請求されることなんてあるの?」と疑問に思うかもしれませんが、実はある仕組みによって上限を超えた利息の請求が可能な時期があったのです。

過払い金請求が起こる仕組み

過払い金請求が起こる仕組みを理解するためには「利息制限法」と「出資法」という、借金についてさだめた2つの法律について知る必要があります。

利息制限法とは、債権者が利息を取り過ぎることのないようにさだめられた法律です。お金を借り入れする債務者は、お金を貸す側の債権者より立場が弱くなってしまうため、法律によって利息の限度額をさだめています。

出資法とは、預り金や出資金、金利などについてさだめた法律のことです。出資法でも利息について上限を設定していますが、過去には利息制限法と出資法とで、設定している利息の上限が異なる時期がありました。法改正前は利息制限法の上限利率が1520%であったのに対し、出資法では29.2%未満が上限となっていたのです。

出資法の上限を超えた場合の刑罰は定められているものの、利息制限法の上限を超えた場合の刑罰は定められていません。したがって、利息制限法の上限と出資法の上限の差は、「グレーゾーン金利」と呼ばれ、刑事罰の対象とされていませんでした。

2010年に施行された法改正でグレーゾーン金利は撤廃され、現在では過払い金請求は起こらないようになっています。しかし、過去にはグレーゾーン金利で利息を請求していた金融機関も多かったため、過払い金請求が起こっているのです。

過払い金請求の対象

2010年618日の法改正施行によってグレーゾーン金利が撤廃されたため、過払い金請求の対象となるのは2010617日以前の借金となります。

また、既に完済している借金であっても、時効を迎えるまでは過払い金請求が可能です。過払い金返還請求の時効は10年のため、完済してから10年が経過していなければ、過払い金の返還請求をすることができます。

10年前に完済してしまったとしても、次の借入れまでの期間が短い場合、過払金が認められたというケースもあります。

「もしかしたら、自分も過払い金が発生しているかも」と心当たりがある場合、過払い金請求をした方がよいのでしょうか。過払い金請求は、メリットとデメリットの両方を理解した上で検討することが大切です。過払い金請求のメリットとデメリットについて、以下で詳しく見ていきましょう。

過払い金請求をするメリットとデメリット

過払い金請求をした場合のメリットとデメリットには、それぞれ以下のようなものが挙げられます。

過払い金請求のメリット

過払い金請求のもっとも大きなメリットは、払い過ぎた利息が戻ってくる可能性があることです。

借主は、貸主に対して、不当利得(民法703条)に基づきその返還を請求できます。現在借金を返済中の場合は、2010617日以前の借金がある場合、払い過ぎた利息を借金から差し引き、さらに余った利息があれば手元に戻すことも可能です。

自己破産などの借金を減免する債務整理と違い、完済後に行う過払い金請求ではブラックリストに載ることはありません。周囲に知られるリスクが少ない点も、過払い金請求のメリットとして挙げられるでしょう。

過払い金請求のデメリット

過払い金請求のデメリットとしては、過払い金請求した金融機関で新たに借金やローンができない点が挙げられます。

また、過払い金について個人で手続きを行った場合には返還の条件が悪くなったり、失敗のリスクが高まったりしてしまうでしょう。

過払い金請求のメリットを活かして失敗のリスクを下げるためには、専門家選びが重要です。自力で手続きをしても条件が悪いと、お金が戻ってこない可能性もあります。報酬を払っても専門家へ依頼した方がよい場合があるため、よく考えて進めるようにしましょう。

過払い金請求の注意点

過払い金請求を行う際には、以下の点に注意しましょう。

過払い金請求が可能かを確認する

過払い金請求を行う際、過去の返済において請求可能な過払い金が発生しているかに加え、債権者が現在も請求可能な状態であるかも確認することが大切です。消費者金融業者の中には、既に倒産や破産して請求が不可能となっている会社もあります。「武富士」「SFコーポレーション」「クラヴィス」などは現在回収が難しくなっています。

また、完済後10年が経過している場合、時効を迎えて返還請求ができなくなってしまいます。完済してから10年近く経っている場合は、時効を迎えていないか確認するようにしましょう。

過払い金請求を自分で行う場合、実際は請求可能であるのに「できない」と拒否されてしまう可能性もあります。確実に請求を行いたい場合は、請求可能かの確認も含めて専門家へ手続きを依頼するとよいでしょう。

返済中の過払い金請求は要注意

既に完済した借金の過払い金請求はブラックリストに掲載されませんが、現在返済中に過払い請求した場合は事故情報として信用情報に記載されてしまうため注意が必要です。

ブラックリスト入りすると、一定の期間新規にカードが作れなくなるほか、ローンが組めなかったり、携帯電話の分割購入ができなくなったりします。とはいえ、借金の返済が苦しい場合、ブラックリスト入りしても借金を減額できる手続きによるメリットは大きいです。他の債務整理を検討している中で、過払い金が判明する場合もあるでしょう。実際には、借金の状況や収入、将来の計画なども考慮しながら総合的に判断していくこととなります。

引き直し計算(適正な利息で負債残高や払い過ぎた金利を計算すること)によって、負債が残る場合であればブラックリスト入りは避けられますが、負債が残ってしまう場合はブラックリスト入りする可能性が高くなるでしょう。

過払い金請求で迷ったら専門家へ相談を

「過去に完済した借金があるけど時効かどうかわからない」「過払い金があるのか知りたい」「長年借金返済が続いていて苦しい」といった悩みがあるなら、過払い金請求を含む債務整理の実績が豊富な専門家へ相談してみましょう。

みどり法務事務所では、過払い金について簡単に診断できる無料診断のほか、借金に関する悩みについて幅広く相談に応じています。全国6ヶ所にオフィスがあり、来所による相談のほか、リモート面談などにも対応可能です。

過払い金請求を成功させるには、実績豊富で信頼できる専門家へ依頼できるかどうかが重要となります。少しでも心当たりがある場合は、ぜひ一度お気軽にお問合せください。

まとめ

過払い金請求とは、法改正前にあった「グレーゾーン金利」で借金を返済していた場合に払い過ぎていた利息を請求できる手続きのことです。法改正より前の借金であれば過払い金が発生している可能性が高く、既に完済している場合でも、10年経っていなければ返還請求することができます。

過払い金請求は自分で手続きすることも可能ですが、手間と時間が大きくかかる場合があるだけでなく、返還の条件が悪くなる可能性もあります。消費者金融によっては回収が難しくなっているところもあるため、心当たりがある場合は専門家へ問い合わせて確認してみましょう。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号