債務整理すると携帯電話の契約はどうなる?機種変更や新規契約についても解説

2023.10.10 債務整理
債務整理すると携帯電話の契約はどうなる?機種変更や新規契約についても解説

債務整理をした場合に携帯電話の契約がどうなるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。携帯電話が使えなくなると、日常生活に大きな支障が出てしまうケースも少なくありません。携帯電話の契約以外にも、機種変更や新規契約ができるのかも気になるところです。

この記事では、債務整理で携帯電話の契約がどうなってしまうのかについて解説します。機種変更や新規契約はできるのか、債務整理しても携帯電話を利用する方法などについても解説していますので、債務整理を検討する際の参考としてお役立てください。

債務整理すると携帯契約はどうなるのか

債務整理をすると、携帯電話の契約はどのようになるのかについて解説します。

債務整理の種類によって異なる

結論からいうと、携帯電話の契約がどうなるかは「債務整理の種類や状況によって異なる」といえます。基本的に携帯電話料金の滞納がなく、電話本体の割賦払いもない場合、携帯の契約は債務整理の対象とならないため、どの債務整理を行っても携帯電話を使用することが可能です。

しかし、現在利用している携帯電話の料金に滞納があり、債務整理で滞納している携帯料金の減免を行った場合、携帯電話の契約は強制解約となります。携帯電話本体の料金を割賦払いにしており、その残債を債務整理した場合も同様です。

裁判所を通さない任意整理を選択した場合は、対象とする債権者を選ぶことが可能です。

したがって、任意整理においては、携帯電話料金を除いて債務整理をすることで滞納を解消できる可能性があります。

しかし、自己破産や個人再生の場合は、すべての債務を対象にしなければならず、債務整理期間中、一部の債権者への返済が禁止されます。そのため、携帯電話の料金を滞納していた場合に自己破産や個人再生を行うと、支払いが停止されますので、滞納を解消できないことを理由に強制的解約となってしまうので注意が必要です。

自己破産や個人再生を行う場合であっても、滞納がなければ携帯電話の契約を継続することは可能です。つまり、滞納がある場合は注意が必要となりますが、債務整理を行ったからといって携帯電話がただちに解約されることはありません。

債務整理しなくても強制解約になるケース

債務整理が理由ではなく、携帯電話が強制解約になることもあります。

例えば、既に長期間携帯電話の料金を滞納していた場合、債務整理の手続きに入る前に強制解約となってしまうでしょう。その他携帯電話契約時の規約違反などがあれば、債務整理しなくても強制解約となってしまうケースがあるため注意が必要です。

債務整理後に携帯の新規契約や機種変更はできる?

債務整理をすると、一定期間ローンが組めない場合がありますが、携帯電話の新規契約や機種変更をすることはできるのでしょうか。

債務整理後に新規契約や機種変更することは可能

一般的に、債務整理をしても携帯の新規契約や機種変更は問題なくできるケースがほとんどです。

携帯の利用料金に未納や滞納がなければ、基本的に債務整理後であっても新規契約や機種変更はどちらもすることができます。

ただし、以下のように携帯電話料金に滞納や未納がある場合は、どちらもできない可能性があるでしょう。

携帯の新規契約、機種変更ができないケース

携帯電話料金の滞納分を債務整理していない場合の新規契約は可能ですが、滞納分を含めて債務整理した場合の新規契約は難しくなります。滞納分を債務整理すると契約は強制解約となり、その履歴は信用情報機関へ記録され、全ての携帯電話キャリアへ共有されることとなります。

そのため、債務整理後も履歴が消えるまでは、新規契約できなくなる可能性が高いのです。

携帯電話に未払いがない場合や、任意整理を選択するなどで債務整理に含めなかった場合、携帯の契約は継続できるため、機種変更することも可能です。

ただし、債務整理後一定期間は本体の割賦払いができなくなるため、機種変更する場合は本体を一括払いで購入する必要があります。

債務整理後に事故情報の履歴が消えるのは、借金を完済後5~10年とされています。履歴が消えた後は、割賦払いを利用した機種変更ができる可能性も高くなるでしょう。

なお、「社内ブラックリスト」として債務整理したキャリアが独自に情報を管理している場合、信用情報機関から履歴が消えても同じ携帯電話会社では新規契約が難しくなる場合もあります。

債務整理しても携帯を使いたい場合の対処法

借金の返済は苦しいが、携帯電話は使いたい」「債務整理したいけど携帯電話の強制解約は避けたい」という場合の対処法について解説します。

任意整理を検討する

携帯電話料金に未納や滞納があっても、任意整理であれば携帯電話料金を対象から外して債務整理することが可能です。

任意整理では元金の減額ができない点や、返済能力があることが前提となるといった要件があるため、ケースによっては任意整理ができなかったり、任意整理をしてもあまり意味がなかったりする場合もあるでしょう。任意整理の手続きが可能か、自身のケースで任意整理が最適なのかについて不明な場合は、一度専門家へ相談してみることをおすすめします。

特に、リボ払いなどの高い金利を支払っている場合は、該当する可能性があります。

家族に一括で支払ってもらう

携帯電話料金を滞納していて、任意整理以外の債務整理を検討することとなった場合、携帯電話の料金を別居している家族などに一括で返済してもらうことで残債をゼロにし、債務整理の対象から外す方法もあります。滞納や未納、割賦払いの残金などがなければ、携帯電話の契約自体は債務整理の対象とならないからです。

債務整理の前に、携帯料金の未納分だけ支払ってしまえばよいのでは」と考えがちですが、これは「偏頗弁済」と呼ばれる行為にあたる可能性があるため注意が必要です。

偏頗弁済とは「特定の債務だけ優先して弁済する行為」のことを指します。裁判所を通じて行う自己破産や個人再生の場合、全ての滞納や借金は平等に扱われなければならず、一部の債権返済だけを優先することは破産法で禁じられているからです。

自身の財産からではなく、第三者からの返済であれば偏頗弁済とみなされないため、債務整理前に家族から一括返済してもらうことは可能です。その際、同居の家族だと自身の財布から支払った可能性が残ってしまうため、別居の家族に返済してもらうことが大切となります。

いずれにしても、債務整理後も携帯を利用したい場合は

 

  • 携帯電話の利用料金を滞納しない
  • 滞納しても放置せず、すぐに対処する

 

ことを守るようにしましょう。

債務整理で不明な点は専門家へ相談を

債務整理の手続きは自力で行うこともできますが、自分にはどの債務整理が合っているのか、手続きの方法や債権者との交渉など、プロでなければ難しい手続きも多いものです。

手続きや交渉に失敗した場合、一括返済や差し押さえのリスクも高まってしまいます。専門家が手続きを取れば即座に督促の連絡がストップする点も、専門家へ依頼する大きなメリットとなるでしょう。

みどり法務事務所の「スマサポ」では、債務整理のサポートに強い専門家が相談に対応しています。全国どこでもフリーダイヤルやメールフォームからご連絡可能ですので、借金返済や今後の生活に迷った場合は1人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

債務整理しても、基本的には携帯電話の契約は継続して利用することができます。

新規契約や機種変更も可能ですが、電話の本体を割賦払いで購入することは難しくなるでしょう。ただし、携帯電話の利用料金を滞納していて、滞納分を債務整理の対象にした場合には、携帯電話契約は強制解約となるため、利用が難しくなってしまいます。

債務整理の前に別居の家族から一括返済してもらうか、対象を選べる任意整理を検討するといった方法がありますが、携帯の料金滞納を放置しないことも大切です。

また、ブラックリストに入ってしまっても、プリペイド型の携帯電話であれば本人確認のみで購入できます。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号