レイクの借金は債務整理できるのか
債務整理のご依頼の中でご相談の多い会社にレイクがあります。
そもそも債務整理の種類は、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3種類があり、レイクはその全ての手続が利用可能です。
本記事では各手続きの内容等を説明していきます。
目次
自己破産手続きのメリット、デメリット
自己破産とは、裁判所を介して、一部の債務を除きすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう債務整理の手続です。
(1)自己破産手続きのメリット
・借金の返済義務をほぼ全て免除できる
自己破産の1番のメリットは、ほぼ全ての借金について支払う必要がなくなる事です。
借金問題から解決され、生活を立て直すきっかけとなります。
・生活保護受給者や無職でも手続きは可能
生活保護を受給していたり、無職で収入が途絶えたりしている人も、一定の条件を満たせば「法テラス」による無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替など利用して、自己破産の申立てをする事ができます。
・生活に必要な財産は残せる
自己破産をしても、必ずしも全ての財産を没収される訳ではありません。
自己破産の目的は債務者の経済的な再起ですので、生活の立て直しに必要な財産は手元に残せるのです。
(2)自己破産手続きのデメリット
・官報に載る
「官報」とは、いわゆる国の広報誌のようなものです。官報には自己破産をした事実と氏名・住所が記載されます。
ただし、一般の人は官報を見る機会はほとんどないといっていいでしょう。官報が原因で自己破産手続きの事実を誰かに知られる可能性は極めて低いと考えられます。
・債権者を選べない
自己破産は任意整理と異なり、手続きをする債権者を選ぶ事はできません。そのため、ローン返済中の住宅や車は売却あるいは引き上げの対象となります。
また、職場あるいは親族・友人などから借り入れをしている場合、その人たちに内緒で手続きを進めるのが難しくなります。保証人がいる借金の場合は、自己破産をすることにより、金融機関から保証人に対し一括で請求が来てしまいます。
・家や車など高額な財産を失う
自己破産をした場合、財産の全てが没収される訳ではありませんが、例えば「不動産」「一定の価値がある車」「99万円を超える現金」「20万円を超える価値の財産(生命保険の解約返戻金、退職金など)」は裁判所に回収される可能性があります。
・職業や資格に制限がかかり、仕事に影響が出る可能性がある(自己破産の手続き期間のみ)
裁判所の自己破産の手続き中は、一部の職業や資格が制限され、業務に就くことができなくなります。
制限対象となるのは、生命保険募集人、警備業者、旅行業者、証券会社外務員など多岐にわたります。
個人再生手続きのメリット、デメリット
個人再生とは、裁判所の認可を得て借金を減額してもらう債務整理の手続きの一種です。
自己破産との違いは、借金を免責ではなく、「減額」したうえで原則3年(最長5年)かけて、残りの借金を返済していきます。
(1)個人再生手続きのメリット
・借金の大幅な減額が見込める
個人再生は、後述する任意整理と比べて、借金の減額幅が多い事がメリットといえます。任意整理は元本を減らす事は出来ないのに対し、個人再生は元金を含め、1/5~1/10まで借金を減額できる可能性があります。
・マイホームを残せる
住宅ローンを返済中であっても、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用することにより、住宅ローンの返済を継続し、家に住み続けつつ、他のローンの借金を減額できる可能性があります。
・ギャンブルや浪費が原因でも借金の減額が可能
自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金については「免責不許可事由」にあたり、免責が認められない可能性がありますが、個人再生の場合には、こうした借金の理由は問わないため、どのような理由での借金でも減額を目指せます。
・自己破産のような職業や資格制限がない
個人再生の場合、自己破産と異なり、手続き中に一定の職業あるいは資格が制限されるという事がありません。そのため、どのような職業の方でも借金の減額が目指せます。
(2)個人再生手続きのデメリット
・定期的、継続的な収入がないと個人再生の利用は難しい
個人再生を利用できる条件の1つに「継続的な返済ができること」が挙げられます。
そのため、自己破産と異なり、定期的かつ継続的な収入が見込めないと、個人再生の利用が難しくなる可能性があります。
・官報に載る
自己破産と同様、国の広報誌である官報に載ってしまうため、周囲に内緒で個人再生の手続きができるとは言い切れません。
ただ、官報を確認するのは信用情報機関や金融機関などごく一部の人に限られるため、一般の人が官報を見る可能性はほとんどないといっていいでしょう。
・債権者を選べない
自己破産と同様、債権者を選んで手続きをすることはできないため、職場あるいは親族・友人などから借り入れをしている場合、その人たちに内緒で手続きを進めるのが難しくなります。
また、保証人がいる借金の場合は、個人再生をすることにより、金融機関から保証人に対し一括で請求が来てしまいます。
任意整理手続きのメリット、デメリット
任意整理とは、お金を借りた先(債権者)と今後の返済計画について直接交渉し、和解を成立させることで借金を無理なく返済できるようにする債務整理の手続きです。
多くの場合、これから払う利息(将来利息)を減額またはカットした上で、原則3~5年程度での分割返済が可能となります。
(1)任意整理手続きのメリット
・将来利息の減額・カットが可能
任意整理最大のメリットは、元金のみの返済になり、月々の返済負担が軽くなることです。
多くの場合は将来利息の減額・カットとなりますが、もし過払い金があれば元金も減額できます。
・交渉の対象とする債権者を選べる。
自己破産や個人再生と異なり、交渉の対象とする債権者を選べるため、ローン支払い中の住宅や車を手元に残したりする事も可能です。
また、保証人がいる借金を手続きから外すことにより、保証人に迷惑をかけず手続きする事も可能です。
・自己破産、個人再生と異なり周囲に手続きを知られずに手続きができる。
任意整理は自己破産、個人再生と異なり裁判所を介さずに手続きをするため、周囲に任意整理をしている事を知られずに手続きする事が可能です。
(2)任意整理手続きのデメリット
・元金をカットすることはできない。
自己破産・個人再生と異なり、元金のカットはできません。そのため、他の債務整理手続きとは異なり、大幅な借金減額の効果は見込めない可能性があります。
また、元金自体は継続して支払う必要があるため、元金を3~5年で完済できる継続した収入が必要になります。
・和解できないなど失敗する可能性がある。
返済実績があまりない債権者ですと、将来利息のカットや長期期間での分割の交渉に応じてもらえない可能性もあり、また、そもそも債権者によっては任意整理での交渉そのものを受けてもらえないところも存在します。
それぞれの手続きに向いている人
まず、3~5年間で元金を返済可能な継続的な収入があり、生活への影響を最小限にしたい(周囲に知られずに債務整理をしたい、ローン返済中の住宅・車はそのままにしたい、自己破産をすると影響がでる職業についている、保証人のいる借金があるなど)人は、任意整理が向いていると言えます。
借金の額が大きく、自分の収入だけでは元金の返済が難しいけど、住宅や車など残したい財産がある人、あるいは自己破産をすると影響が出る職業に就いている人は、個人再生が向いています。
継続的な収入がなく、かつ借金の金額が大きいため、借金を0にする事により生活の根本的な立て直しを図りたい方は自己破産が向いています。
手続きを考えている人が注意すべきこと
任意整理は手続きをする債権者が選べるため、手続きをしても比較的生活への影響が少ないですが、最低でも元金は支払わなければいけないため、任意整理中は一定の金額を支払い続けなくてはいけません。
逆に自己破産はほぼ全ての借金を0にできますので、生活再建手段としては大きいですが、
ローンを組んでいる住宅・車などをお持ちの方や、家族に絶対内緒で手続きしたい方などにとっては、生活への影響が大きいといえます。
また、債務整理手続き全般に言える事ですが、債務整理をすると信用情報に傷がついてしまい、5~10年は新たにローンを組んだり、新しくクレジットカードを作る事ができなくなります。
債務整理をするべきか否かや、どのような方法で債務整理をするべきかは、専門家に相談し最適な方法を選ぶのがいいでしょう。
まとめ
レイクは任意整理、個人再生、自己破産いずれの手続きも対応可能な業者です。
レイクからの借金返済でお困りの方は、ぜひ一度専門家にご相談下さい。
みどり法務事務所の「スマサポ」では、債務整理など借金に関するサポートに多数の実績を持っています。相談は何度でも無料対応が可能で、初期費用もゼロ円。秘密厳守なので誰にもバレることなく、フリーダイヤルやメール、LINEにていつでも相談予約が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。