債権者とは何?意味や債務者との違いを解説
借金返済や債務整理について調べていると「債権者」「債務者」といった言葉を耳にすることがあります。債権者とはどのような意味なのか、債務者とどう違うのかなど、何となくわかった気がしていても、改めて聞かれると説明が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、債権者の概要や債務者との違いに加え、債権者へ返済を怠った場合のリスクや対処法などについてわかりやすく解説しています。
目次
債権者とは
債権者とはどのような人のことを指すのでしょうか。債権者の概要について解説します。
お金を返してもらう権利を持つ人
債権者とは、ある特定の財産について請求できる権利を持つ人のことです。債権には「ある特定の財産を請求する権利」といった意味があり、たとえば借金をした場合、お金を貸した側の銀行や金融機関などが債権者にあたります。
債権者が貸したお金を返してもらえない場合、契約に基づいて一定の金額を借りた側へ請求することが可能です。
債権は、お金の貸し借りに限らず、物品や不動産の売買、賃貸物件の明け渡しなどにおいても発生しています。「車を売却した場合の代金を請求する」「購入した商品の引き渡しを請求する」など、特定の財産について請求する権利を有する人は債権者となります。
債務者と債権者との違い
債務者とは、ある特定の事柄について何かを行う義務を持っている人のことです。債務には「ある特定の支払いや行いをするべき義務」といった意味があります。たとえば借金をした場合、貸した側が債権者となるのに対し、借りた側が債務者となるのです。
債務も債権と同様に、お金の貸し借りに限らず、物品売買や契約などにおいても債務が発生することがあります。
書店で本を購入しようとした場合、書店には本の代金を請求する権利に加え、支払いに応じて本の引き渡しをする義務も生じます。購入者は代金を支払った本の引き渡しを請求する権利と共に、本の代金を支払う義務も持っています。このように、双方が債権者であり債務者にもなるような契約を「双務契約」と呼びます。
一方で、お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)においては貸した側が債権者となり、債務者となるのは借りた側だけとなるのが一般的です。このような契約を「片務契約」と呼びます。
片務契約は、一方だけが債務を負う契約であるため、債権者にとって有利な契約であるともいえるでしょう。ここでは、片務契約である借金返済における債権者と債務者についてさらに詳しく解説していきます。
債権者が債務者にできることは?
債権者が債務者に対してできることや権利には、以下のようなものが挙げられます。
・給付保持力
給付保持力とは、返済してもらったお金を返さなくてもよい権利のことです。返済期日に決められた額の返済をしたものの、数週間ほどして手元に資金が足りなくなった債務者が「やっぱり返してほしい」と債権者へ要求したとしても、債権者は給付保持力によって返さなくてもよい権利を持っています。
・訴求力
訴求力とは、返済期限を過ぎてもお金を返してもらえない場合に督促状を出したり、裁判を起こして支払いを求めたりすることができる権利のことです。
・執行力
執行力は、裁判所から支払いを命じる判決が出ているにもかかわらず、なお返済に応じない債務者に対して財産を差し押さえられる権利のことです。一定の要件をクリアすることにより、債権者は強制執行の手続きを取ることが可能となります。
債権者に返済しないとどうなる?
債務者が債権者へ返済をしなかった場合に起きることについて、以下でさらに詳しく見ていきましょう。
催促をされる
返済期日を過ぎても返済しないでいると、債権者から催促を受けるようになります。催促の手段としてはメールや書面などで督促状が送られるほか、電話で催促を受ける場合もあります。自宅の電話や携帯電話だけでなく、職場や実家に連絡がいく可能性もあるでしょう。
「返済期日を忘れているのでは」「何らかの不備で引落口座が残高不足になっていないか」など、最初は穏やかに状況の確認を求める催促から始まるケースが一般的です。再度設定された引落日や返済日までに支払いを済ませることができればよいのですが、返済しない日が長引くと、次第に督促の内容は厳しいものとなっていきます。
残っている借金を一括で請求されたり、このまま返済がなければ法的手段を取る旨を予告されたりするでしょう。
裁判を起こされる
度重なる催促や督促を無視して返済をしないでいると、債権者は返済を求めて裁判を起こす準備に入ります。
裁判となった場合、裁判所から債務者宛てに訴状が届きます。指定された日時に裁判所へ出廷し、返済についての話し合いに参加しなければなりません。
「仕事で出廷できない」「答弁書の作り方がわからない」など、裁判でどう対応してよいかわからない場合は、弁護士や司法書士の専門家へ一任する方法もあります。
財産を差し押さえられる
もし債権者から訴えられても裁判所へ出廷せず、訴状も無視したままでいた場合、債権者は強制執行の手続きの準備へと入ります。裁判で強制執行となれば、預貯金や給与の一部、所有している不動産や自動車などの財産が裁判所によって差し押さえられてしまいます。
差し押さえは1回で終わらず、返済するべき額に達するまで給与の一部が繰り返し差し押さえられる場合もあります。
また、給与の差し押さえが行われた場合は勤務先へ通知がいくため、差し押さえにあっていることが勤務先にバレてしまうので注意が必要です。
債権者から差し押さえられないための対処法は?
債権者から差し押さえられないための対処法は、以下の通りです。
連絡を無視しない
債権者からの封書やハガキによる催促や督促、電話連絡などは無視をせず、必ず連絡を取るようにしましょう。
返済が困難であればその理由や、いつなら用意できるか、いつまで待ってもらいたいかなどを必ず伝え、返済する意思表示をすることが大切です。
債権者へ返済をせず、連絡も無視を続けていると、事態は悪い方向にしか進みません。交渉次第では返済方法を見直してもらったり、返済までの期間に猶予を設けてもらえたりする可能性もあるため、絶対に無視しないようにしましょう。
債務整理を検討する
「返済したくてもいつ支払えるか見当がつかない」「どうやってもお金が用意できない」といった場合は、債務整理を検討するのも1つの方法です。
債務整理には、利息をカットして返済期間を見直す「任意整理」と、借金を大幅に減額できる「個人再生」、借金をゼロにする「自己破産」に大きく分けられます。
どの債務整理が利用できるのか、最適な方法がわからない場合は、弁護士や司法書士などの専門家へ依頼するとよいでしょう。
専門家へ相談する
「督促状を無視していて、いつ差し押さえられるかわからない」「債務整理したいが、どうしてよいかわからない」という場合は、債務整理のサポート実績が豊富な専門家へ一度相談してみましょう。
みどり法務事務所では、債務整理の取扱い実績豊富な司法書士が相談無料で対応しています。個別に丁寧にお話を伺い、最適な方法についてアドバイスが可能ですので、お気軽にご連絡ください。
まとめ
債権者とは、お金を返してもらう権利を持つ人のことで、借金をした場合は銀行や金融機関などが債権者となり、お金を借りている人は債務者となります。
債権者は貸したお金を返してもらえない場合、債務者に対して裁判を起こし、財産を差し押さえることのできる権利を持っています。とはいえ、少し返済が遅れたくらいですぐに差し押さえられることはありません。返済が苦しい場合は督促などを無視せず、専門家へ相談しながら、債権者と誠実に連絡や交渉をしていきましょう。