任意整理から個人再生に切り替えはできる?注意点や切り替えたほうがいいケースを解説!

2023.10.06 任意整理
任意整理から個人再生に切り替えはできる?注意点や切り替えたほうがいいケースを解説!

任意整理から個人再生へ切り替えることはできる?

任意整理から個人再生へ切り替えることはできる

任意整理から個人再生に切り替えることは可能です。

任意整理と個人再生は、どちらも債務整理に手段ですが、あくまで別個の手続きです。

意整理は借金の元金が減るものではないため、任意整理を始めたが思っていたより返済が苦しいような場合は、個人再生に切り替えるのも一つの手でしょう。 

任意整理から個人再生へ切り替えるときの条件

任意整理から個人再生に切り替える場合、特別な条件はありません。

もちろん個人再生自体の条件を満たす必要はありますが、任意整理をしていたからといって、再生計画の審査内容が異なるなどの手続き上の違いもありません。

任意整理から個人再生へ切り替えるときの注意点

任意整理から個人再生に切り替えることはできますが、その場合、次の点には注意が必要です。

任意整理の費用は返金されず、個人再生の費用もかかる

任意整理の途中で個人再生に切り替えたとしても、任意整理の着手金やそれまでにかかった費用は返金されません。

さらに、新たに個人再生の費用も必要となります。

任意整理の費用は、安くとも1社あたり5万円前後で、これに加え減額報酬が加算されます。そして、個人再生の費用はおよそ50万円となります。

このように、任意整理から個人再生に切り替えた場合は、弁護士・司法書士に支払う報酬の総額が多くなるため、個人再生による減額効果などを比較したうえで、十分に検討する必要があります。

家族や知人にバレるリスクがある

個人再生は任意整理とは異なり、債務者の収入を細かく審査するため、家計簿等の資料が必要となり、持ち出しの際にばれることも考えられます。

また、可能性は低いですが、個人再生をすると官報に氏名・住所が公開されるため、そこから知人に知られるということも否定できません。

保証人や連帯保証人に迷惑がかかる

任意整理では整理する債務を選択できるため、保証人が付いている債務は対象外とすることも可能ですが、個人再生ではすべての債務が対象となります。

そのため、保証人・連帯保証人が付いている債務がある場合、個人再生をしたことによりその人に請求がいくことになります。

任意整理よりもブラックリスト期間が長い

債務整理をするとその事実が信用情報機関に載ります。いわゆるブラックリストというものです。

ブラックリストに載る期間は、任意整理の場合はおよそ5年、個人再生の場合は510年と言われており、その間は新たにローンを組む、クレジットカードを作るといった行為が難しくなってしまいます。

任意整理から個人再生へ切り替えたほうがいいケース

以上のように、任意整理から個人再生に切り替えた場合は少なからずデメリットがありますが、次のような場合は手続きの切り替えを検討した方が良いでしょう。

任意整理で債権者からの合意が得られないとき

意整理は債権者と交渉をする手続きなので、債権者がこちらの提示する条件に応じてくれなければ合意することはできません。

これに対し個人再生では、給与所得者個人再生という手続きであれば、債権者なく手続きを進めることができます。

想定していたよりも借金総額が多いとき

任意整理は、将来利息をカットして月の返済額を減額するという内容となり、過払い金が発生していない限り、謝金そのものを減額する効果はありません。

個人再生では、借金の総額に応じた一定の割合に返済する借金の額を減額してもらえます。

そのため、任意整理をしたが、想定よりも返済しなければならない借金の額が多くなってしまった場合は、手続きの切り替えが効果的なこともあります。

任意整理をしたあとに返済が厳しくなったとき

任意整理をしたとしても、景気の影響や転職により給与が減ってしまい、それまで通りの返済が厳しくなることもあります。

このような場合も、返済する借金の額を減額してもらえる個人再生への切り替えが効果的なこともあります。

まとめ

 任意整理から個人再生へ切り替えることは可能ですが、費用が余計にかかり、ブラックリストの期間も長いなどのデメリットがあります。

 任意整理から個人再生へ切り替えるべきかは個人の状況によって様々であるため、自身で判断はせず、弁護士・司法書士へ相談をしてください。

みどり法務事務所の「スマサポ」では、任意整理や自己破産、過払い金請求など、借金返済にお困りの方の悩みに寄り添い、問題解決できる司法書士が相談に応じています。借金の悩みは人に相談しにくいため、1人で抱えている方も少なくありません。

全国どこからでも、フリーダイヤルまたはお問い合わせフォームよりご予約可能ですので、お気軽にご連絡ください。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号