ブラックリストに載るのは何年?登録される理由やブラックリストに載るとできないことは?

「自己破産や借金を延滞するとブラックリストに登録される」という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、「ブラックリスト」が実際はどの様なものかまでは案外知らないと思います。
本記事では、ブラックリストとは何なのか、何をしたら登録されるのかなどを解説していきます。
目次
ブラックリストとは?
信用情報機関の信用情報のこと
まず、ブラックリストとは正式名称ではなく、正確には信用情報機関が管理している金融事故・延滞情報のことです。
信用情報機関は、ローンやクレジットカードの取引情報を管理している機関で、お金を借りている人が自己破産や延滞をすると、それを事故情報として登録します。そして、銀行や貸金業者は、審査の際にそれらの情報を基にお金を貸していいかを判断するのです。
3つの信用情報機関
信用情報機関は以下の3つが存在し、それぞれに加盟している金融機関や業者が異なります。また、これらの機関は完全に独立しているわけではなく、一部の信用情報は共有されています。
株式会社シー・アイ・シ―(通称:CIC)
クレジットカード、消費者ローンに関する情報が登録される
※加盟会員の例
信販会社
百貨店
クレジット会社
保証会社
携帯電話会社
株式会社日本信用情報機構(通称:JICC)
クレジットカードや貸金業者などの信用取引に関する情報が登録される
※加盟会員の例
消費者金融会社
信販会社
保証会社
リース会社
全国銀行個人信用情報センター(通称:KSC)
銀行や信用金庫などの金融取引に関する情報が登録される
※加盟会員の例
銀行
信用金庫
農業協同組合
保証会社
ブラックリストに登録されるケース
前述の通り、信用情報機関は複数存在し、それぞれに加盟している業者が異なるため、事故情報の明確な定義はありません。
ただし、次のような状況になればブラックリストに登録される事故情報として扱われるでしょう。
ローンやカードの返済や支払いを滞納(延滞)したとき
ローン、クレジットカードなどの返済を滞納した場合はブラックリストに登録されます。
返済期限を過ぎたらすぐに登録されるのではなく、滞納の状態が61日以上あるいは3カ月以上継続すると事故情報として扱われます。
債務整理をしたとき
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を行うとブラックリストに登録されます。
保証債務の履行をしたとき
ローン、クレジットカードの代金などが支払えない場合、保証会社が代わりに支払うことになりますが、この保証債務の履行も事故情報としてブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録される期間
ブラックリストに登録された情報は一生残るのではなく、一定の期間を経過すると削除されますが、削除までの期間は事故情報により異なります。
また、延滞金等を返済している間は契約狩猟とはならないため、借金を完済するまでの2~3年は以下の期間にプラスされることになります。
そのため、ブラックリストに登録される期間は5~10年となります。
登録される情報 |
登録期間 |
延滞・遅延 保証債務の履行 任意整理 |
契約終了から5年以内 |
個人再生 破産 |
手続き開始から5~7年 |
ブラックリストに登録されるとできないこと
そして、ブラックリストに登録されていると次のような制約を受けることになってしまいます。
ローンの審査に通らなくなる
ローンの審査に通らなくなります。住宅ローンはもちろん、自動車やスマホ・携帯電話を分割で購入することも難しいでしょう。
クレジットカードの利用や新規作成ができなくなる
クレジットカードを発行している会社で任意整理や延滞をした場合は、そのカードを利用できなくなり、ブラックリストに載っている間は新規にカードを作成することもできません。
任意整理の対象外のカードなら使える場合がありますが、更新時には審査が行われため、更新は認められません。
連帯保証人になれなくなる
住宅ローンや奨学金を借りる際には連帯保証人が必要なケースがありますが、その場合も審査が必要となるため、ブラックリストに載っていると連帯保証人にはなれません。
まとめ
ブラックリストはローンやカードの返済を一定期間以上延滞すると、それを事故情報として登録したものです。登録後は5~10年間を経過しないと削除されず、登録期間中は新たにローンを組む、カードを作るといった行為ができなくなります。
借金の延滞状態を放置している間はブラックリストの登録が削除されることはないため、借金の問題についてお悩みの方は、早めに司法書士などの専門家に依頼し、状況を改善しましょう。