任意整理中にお金を借りられたって本当?新たな借入をするリスクはある?
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任意整理中にお金を借りられたと聞くけれど・・・
任意整理中の借入は原則できない
任意整理中は、原則として新たな借入はできません。
任意整理をすると、それが事故情報として信用情報機関に登録されます。いわゆるブラックリストに登録される、というものです。
銀行や貸金業者はお金を貸す際に審査を行いますが、信用情報機関に登録されている情報もチェックするため、ブラックリストに登録されていると金銭面での信用が低いと判断され、審査に通らないのです。
中小の消費者金融ならば借りられることも
ただ、審査は会社独自の基準によって行われます。特に、中小の消費者金融であれば、ブラックリストに登録されていてもお金を借りられる場合があります。任意整理中にお金を借りられたという話も、中小の消費者金融を利用したケースがほとんどです。
しかし、任意整理中にお金を借りるのは好ましくありません。この点のリスクについて次章で説明します。
任意整理中にお金を借りる3つのリスク
悪質な業者に当たってトラブルに巻き込まれる可能性がある
任意整理中に借入をすると、悪質な業者の利用によりトラブルになる恐れがあります。
中小の業者は大手と比べて審査が緩いことがありますが、その分高い金利で貸付をすることがあります。返済が遅れた場合は、違法とは言えない範囲で直接取り立てを行うこともあり、家族や知人に借入の事実を知られてしまうかもしれません。
任意整理を依頼した弁護士に辞任される
任意整理中にお金を借りると、依頼している弁護士・司法書士が辞任する恐れがあります。
任意整理の手続き中にお金を借りると、弁護士・司法書士は債務の確認や資料の作成をやり直す必要があり、また業者との交渉が難航しかねません。
そのため、弁護士・司法書士と契約では任意整理中の借入を禁止するのが通常ですが、これに違反すると、最悪辞任ということになります。
詐欺罪に問われる可能性がある
お金を借りた状況によっては、詐欺罪に問われる恐れがあります。
任意整理とは返済能力がない人が行う手続きのため、任意整理中であることを隠してお金を借りると、「初めから返す意思がなかったのに借りた」と判断されます。
任意整理中にお金を借りたいときの対処法
任意整理中にどうしてもお金が必要になった場合は、消費者金融を利用するのではなく、次のような方法を検討してください。
家族に相談する
家族・親類に金銭の援助を相談するのが良いでしょう。
家族・親類であれば中小の消費者金融を利用した際のトラブルが起きるリスクは大きく下げられます。
金銭の援助してもらえる場合、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。
また、援助ではなく借入となる場合は、返済期限や金利を任意整理に影響が出ない範囲にできないか相談してください。
公的融資制度を利用する
依頼している弁護士・司法書士に相談の上、公的融資制度を利用してください。
生活保護の受給を検討する
上記二つの方法が難しい場合は、生活保護の受給を検討しましょう。
生活保護は憲法で保障された最低限度の生活を送るための制度です。生活保護の受給には条件がありますが、それを満たせば一定のお金を毎月受け取ることが可能です。
ただし、任意整理後は借金の返済を継続することになるため、生活保護を受給するしかない状況の場合は、手続きを自己破産に切り替えた方が良いでしょう。
まとめ
任意整理中はブラックリストに登録されるため原則としてお金は借りられません。審査が緩い中小の消費者金融からは借りられる可能性がありますが、余計なトラブルを生む原因になるため、任意整理中はお金を借りてはいけません。
任意整理中にお金に困った場合は、公的な支援制度の利用が可能な場合があるため、依頼している弁護士・司法書士に相談してください。