受任通知兼代金請求書とは?届いたときに放置するのがダメな理由

2023.08.31 債務整理
受任通知兼代金請求書とは?届いたときに放置するのがダメな理由

「受任通知兼請求書」という書類に馴染みのある方は多くないと思います。もしこの書類が届いた場合、対応を放置すると大きなデメリットを受けてしまいます。

本記事では、「受任通知兼請求書」とはどのような書類なのか、届いた場合はどの様な対応をすればいいのかなどを解説します。

受任通知兼代金請求書とは?

受任通知とは?

受任通知兼請求書とは、その名の通り、受任通知と請求書が一緒になった書類です。

また、受任通知とは、弁護士や司法書士が、依頼者の代理人になったことを通知する書類です。

受任通知兼代金請求書の目的

受任通知兼請求書の目的は、弁護士や司法書士が、債権者の代わりに未払いの債務の支払いを請求するために発せられます。

携帯料金の支払い、キャッシングの返済などが滞ると、債権者は債務者である利用者に取り立てを行うことになりますが、場合によっては裁判手続きに進むこともあるため、債権者自ら取り立てを行うことは時間と手間がかかります。

そのため、弁護士のような専門家に依頼して、取り立ての手続きを代わりに行ってもらうのです。

受任通知兼請求書に記載されている内容

受任通知兼請求書には次の事項が記載されています。

 

  • 弁護士が未払い債務の債権回収業務を請け負ったこと
  • 代理人である弁護士の事務所名、代理人となった弁護士の氏名、弁護士の連絡先
  • 債権者の名称・氏名、未払い債務の内容
  • 未払い債務の額、支払期限、振込先
  • 支払いがないと裁判手続きに移行する旨の警告文

 

受任通知兼代金請求書が届いたときに確認するポイント

受任通知兼請求書は、債権者が未払いの債権を回収するためのものなので、それが本物であれば、放置すると最終的には訴えを起こされます。

しかし、債権者を装った架空請求の事例も存在するため、焦って対応するのは危険です。

そのため、受任通知兼請求書が届いた場合は、次の事項を確認しましょう。

身に覚えのある内容や請求であるか

受任通知兼請求書が届いたら、まずはそれが身に覚えのあるものか確認をしてください。

受任通知兼請求書が本物であれば、請求の原因となった債務の未払いが存在します。携帯料金、ネット回線の料金、カードキャッシングなど、支払っているつもりが未払いになっていたというケースもあり得ます。

場合によっては、数年前の支払いの請求が来ることもあり、資料がなく確認できないこともあるので、そのようなケースでは代理人である弁護士に確認するのが確実ですが、後述の通り、代理人である弁護士や債権者の組織が実際に存在するか調べてから連絡をしましょう。

振込詐欺や架空請求ではないか

受任通知兼請求書ご届いても、弁護士の名を騙った架空請求による詐欺のケースがあります。詐欺のケースでは、実際の弁護士名や弁護士事務所を騙っていることもあるため、請求書に書いてある連絡先に連絡してはいけません。

請求書に記載されている弁護士・弁護士事務所が実在するか確認し、存在するのであればその事務所のHPに記載されている連作先に連絡をするのが安全です。

もし架空請求の恐れがあれば、警察や国民生活センターに連絡をしましょう。

受任通知兼代金請求書を無視するとどうなる?

受任通知兼請求書が届いたら、身に覚えがないから詐欺だと決めつけ、無視するのは危険です。もし受任通知兼請求書が本物であった場合、放置すると次のようなデメリットがあります。

利用中のサービスを強制解約される

未払いとなっている債務が、スマホやサブスクの利用料金であれば、支払期限を過ぎるとその利用を強制解約されてしまいます。

特に、スマホを強制解約されると、他社の審査に通らずに新規契約ができない恐れもあります。

ブラックリストに載ってしまう

支払期限を過ぎると、それが事故情報として信用情報機関に、いわゆるブラックリストに登録されます。

信用情報機関に事故情報が登録されると、お金に関する信用が低いと判断され、新たにクレジットカードを作る、クレジットカードを更新する、ローンにより車や住宅を購入するなどが非常に難しくなります。

なお、信用情報機関に登録された事故情報は、短くとも5年~10年は残ると言われています。

訴訟を起こされる

受任通知兼請求書に記載されている支払期限を過ぎても債務者から応答がない場合、一切支払う意思がないと判断され、弁護士は裁判手続きに移行します

裁判手続きに移行すると、裁判所から「支払督促」、「訴状」などの書類が送られます。このような書類が届いた場合は、支払督促」に対しては「督促異議申立書を、訴状」に対しては「答弁書という書類を提出してください。

裁判になったとしても、支払う意思があることを示せば、債権者は分割支払いに応じてくれるケースが多いです。

逆に、裁判所からの書類も無視すると、訴えの内容をすべて認めたと判断され、未払い金を一括請求、強制執行などを受けることになります。

まとめ

受任通知兼請求書が届いたら、慌てず書類の内容を確認してください。

それが本物であれば、放置せずに支払期限までに支払い、それが難しいのであれば債権者の代理人弁護士に連絡し、対応を相談しましょう。

もし裁判手続きにまで進んでしまい、どのように対応すればいいか分からない場合は、債務整理を扱っている司法書士や弁護士に相談をしてください。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号