任意整理は途中でやめられる?解約の注意点やリスクを確認しておこう
任意整理を弁護士・司法書士などの専門家に依頼したが、対応に不満があるなど様々な理由によって、手続きをやめたいというケースもあります。任意整理の手続きを途中でやめることは可能ですが、状況によって対応が異なってきます。
本記事では、任意整理の手続きをいつまでなら途中でやめられるのか、やめるにはどのような手続きが必要かなどを解説します。
目次
任意整理は途中でやめられる?
任意整理を手続きの途中でやめることは、債権者と和解が成立する前であれば可能です。
債権者との和解が成立すると、その時点で任意整理の手続きは完了となるため、和解の内容に納得がいかな場合は、再度任意整理を行うか、自己破産や個人再生など別の手続きを行う必要があります。
任意整理を途中でやめる方法
任意整理の手続きを途中でやめるタイミングとしては、弁護士・司法書士などの専門家に依頼する前と依頼した後に分かれます。
弁護士や司法書士に依頼する前
専門家に依頼する前であれば、専門家との間の委任契約は存在しないため、単に「依頼をしません」と伝えるだけで大丈夫です。
弁護士や司法書士に依頼した後
専門家に依頼した後は、専門家との間の委任契約を解約すれば任意整理を途中でやめられます。
その際の手続きとしては、専門家に対し「委任契約を解約したい」と伝えるだけでよく、解約するのに特別な理由は不要です。
任意整理を途中でやめるときの注意点
債権者との和解が成立する前なら、専門家に委任契約の解約を伝えるだけで任意整理をやめることはできますが、やめた状況によってはデメリットが生じることもあります。
返済や督促が再開する
任意整理を途中でやめると、債権者からの連絡、取り立てが再開してしまいます。
任意整理が開始されると、まず、専門家は債権者に受任通知を送ります。これにより、債権者から債務者への取立は停止され、また債権者から債務者へ直接連絡することもできなくなります。
しかし、任意整理をやめると、専門家は債権者に辞任通知を送りますが、これにより前述の受任通知の効果は失われるため、債権者から債務者への取立や直接連絡が再開するのです。
債権者からの郵送物が届くこともあるので、借金の事実を家族にばれたくないという方は一度始めた任意整理を止めるかどうかは十分に検討してください。
ブラックリストに載ったままになる可能性がある
任意整理を途中でやめても、ブラックリストの情報を訂正してもらえない恐れがあります。
ブラックリストとは、信用情報機関に登録される事故情報です。任意整理の開始により専門家が受任通知を債権者に送り、それが到達すると、債務者に専門家が就いた事実がブラックリストに登録されることになります。
そして、任意整理を途中でやめたことにより専門家が辞任通知を送っても、ブラックリストの情報を訂正するかは債権者によって異なります。
ブラックリストに情報が登録されたままだと、登録情報が消える約5年間は新規の借入や新たにカードを作ることが難しくなってしまいます。
着手金は原則返還されない
委任契約を解約しても着手金は返金されません。また、委任契約を解約した段階の成果に応じた成功報酬の一部を請求されることもあります。
着手金は、専門家が任意整理を開始した段階で発生しているので、途中で委任契約を解約したとしても返金されず、未払いであれば支払う必要があります。
委任契約を解約した場合の費用の扱いについては委任契約書に記載されていることが多いため、任意整理を途中でやめたい場合は、事前に委任契約書の内容を確認してください。
任意整理をやめたあとに債務整理は再開できる?
任整整理を途中でやめたが、やはり支払いが苦しいためあらためて債務整理を始めたいというケースも考えられます。
この点、任意整理に法の制限はないため、任整整理を途中でやめた後であっても、再び任整整理を開始することが可能です。また、状況によっては自己破産、個人再生を行うこともできます。
まとめ
任意整理は、債権者との和解が成立する前であればいつでもやめることができますが、やめるタイミングによっては、より苦しい状況になってしまうこともあるため、自身で判断がつかない場合はほかの専門家に相談することも考えてください。