任意整理をしたら携帯の分割購入はできなくなる?分割購入できないときの対処法は?

2023.10.06 任意整理
任意整理をしたら携帯の分割購入はできなくなる?分割購入できないときの対処法は?

任意整理をするとスマホの分割購入ができなくなります。

しかし、任意整理のタイミングによっては対応が変わってくるため、任意整理とスマホの分割購入の関係について説明していきます。

任意整理をしても携帯の分割購入はできる?

任意整理は、弁護士・司法書士が債務者に代わって銀行・カード会社などと交渉し、借金返済の和解交渉を行う手続きですが、これを行うと、一定期間はスマホ・携帯の分割購入ができなくなってしまいます

スマホ・携帯の分割購入をする際は、新規のローンやクレジットカード作成時と同様、審査が行われますが、任意整理をするとそれが事故情報として信用情報機関に登録されるため、審査に通らないのです。

信用情報機関に事故情報が登録される期間は短くとも約5年と言われています。任意整理をした場合は、その間のスマホ・携帯の分割購入はできないと思った方が良いでしょう。

任意整理前や手続き中なら携帯の分割購入は可能?

任意整理をするとスマホの分割購入ができなくなると説明しましたが、任意整理をする前と、任意整理中の扱いについても説明します。

任意整理に携帯を分割購入していた場合

任意整理前に、既に審査に通っているのであれば、分割払い中のスマホに影響はありません。そのまま遅延なく支払いを継続すれば特に問題も生じません。

ただし、任意整理ではなく、自己破産や個人再生を選択した場合は扱いが異なります。

自己破産や個人再生を選択した場合、分割支払い中の残代金も債務として手続きに含めなければならず、債権者である携帯会社は支払いを受けられなくなります。

そうなると、携帯会社は端末契約を強制解約するため、スマホは使えなくなります

端末が回収されるかは携帯会社により扱いが異なります)。

任意整理に携帯を分割購入したい場合

任意整理中にスマホを分割購入することは難しいです。

携帯会社の多くは信用情報機関に加盟しており、審査の際にはそこで登録された情報に基づいて審査をしますが、弁護士・司法書士などの専門家が任意整理をするために銀行・カード会社に受任通知を発した時点で、専門家介入の自己情報が登録されます。

そのため、任意整理を始めた時点で、分割購入の審査に通らなくなってしまいます。

仮に審査に通ったとしても、分割購入は新たに借金を負うことと同義なので、任意整理をしなければならない状況でそれは避けるべきでしょう。

任意整理前に分割購入した携帯を使うときの注意点

任意整理前にスマホを分割購入していたのであればスマホに影響はないと説明しましたが、次の点には注意してください。

携帯電話会社を任意整理の対象から外しておく

任意整理の対象から携帯電話会社は除外してください。

任意整理では、自己破産や個人再生と異なり、対象とする債権者を選ぶことができます。携帯会社を任意整理の対象とすると、分割支払い中の残代金債務を組みなおすことになり、スマホの端末契約は解約されてしまいます。

通信料を滞納しない

通信料やスマホの分割代金を滞納すると強制的に解約される場合があります。

滞納により強制解約された場合にはそれが事故情報として信用情報機関に登録されるため、新たにスマホを分割購入することも難しくなってしまいます。

携帯を分割購入できないときの対処法

任意整理のタイミングによってはスマホの分割購入ができなくなってしまいます。そのような場合は、次のような対象が挙げられます。

一括払いで購入できる機種を選ぶ

一括で購入できる機種を選びましょう。任意整理などの情報が信用情報機関に登録されても、それにより影響が出るのは分割購入やローンを組む時なので、一括購入であれば特に影響はありません。

親族名義で購入してもらう

一括購入が難しい場合は、親族などに契約・購入してもらい、そのスマホを利用させてもらうというのも一つの手段です。

その際は、利用者をあなたにして登録することを忘れないでください。実際の利用者が異なると、名義貸しという違法行為になります。

中古の機種を購入してSIMだけ利用する

前記ふたつが難しい場合は、プリペイドスマホの利用やSIMフリーの機種を利用するのも検討しましょう。

まとめ

任意整理をするとスマホの分割購入ができなくなりますが、スマホの機種変更を検討しているために整理を後回しにすると、借金の状況は悪化していきます。

借金についてお悩みの方は、自己破産や個人再生など重い手続きに移行せざるを得ない状況になる前に、一度司法書士などの専門家に相談をしてみてください。

みどり法務事務所の「スマサポ」では、任意整理や自己破産、過払い金請求など、借金返済にお困りの方の悩みに寄り添い、問題解決できる司法書士が相談に応じています。借金の悩みは人に相談しにくいため、1人で抱えている方も少なくありません。

全国どこからでも、フリーダイヤルまたはお問い合わせフォームよりご予約可能ですので、お気軽にご連絡ください。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号