破産宣告とは?借金はどうなるのか、手続きや流れ、注意点を解説

2023.10.31 自己破産
破産宣告とは?借金はどうなるのか、手続きや流れ、注意点を解説

「破産宣告を受ける」と聞くと、少し怖いイメージがありますが、どのような状態をさすのでしょうか。破産宣告で借金はどうなるのか、宣告を受けるまでの流れや手続きなども気になるところです。

この記事では、破産宣告の概要や手続きの流れについて解説しています。破産宣告を受けた場合の注意点についても紹介していますので、自己破産や債務整理を検討する際の参考としてください。

破産宣告とは

はじめに、破産宣告の概要について解説します。

自己破産の手続き開始を裁判所が認めること

破産宣告とは、自己破産の手続きをした際に裁判所が手続き開始を認めることをさします。現在は破産宣告という表現は使われず、代わりに「破産手続の開始決定」と表現するのが一般的です。

破産宣告」と聞くと、破産の手続きをすることに対して悪いイメージを持たれる原因となりやすいため、2005年の法改正の際に表現が変更されることとなりました。破産宣告と破産手続の開始決定は、表現は違いますがどちらも同じ意味となります。

破産宣告を受ける条件

裁判所から破産手続の開始決定を受ける条件としては

 

  • 債務者が支払い不能であると認められる
  • 予納金が払われている
  • 法律にさだめられた手続きで正しく申し立てが行われている

 

などが挙げられます。

支払不能と認められるかどうかは、収入や財産の状況など、客観的な情報を基に裁判所が判断をすることとなります。

予納金とは、裁判所へ申し立てをする際に必要となる費用を納めることで、破産手続きの開始は予納金を納めた後となります。予納金の金額は、財産ない場合であれば1万から3万円、財産がある場合は20万から50万円となります。

このほかにも「最初から自己破産するつもりで借金をした」と疑われる場合や、重複して自己破産手続きをしようとした場合も破産手続の開始決定をすることはできません。

破産宣告を受ける前・受けた後の流れ

破産手続の開始決定を受ける前と受けた後、それぞれの流れについて解説します。

破産宣告を受ける前までの流れ

破産宣告を受けるための最初のステップは、専門家へ相談するところから始まります。自己破産の手続きは自身で行うことも可能ですが、裁判所へ申し立てる際にはさだめられた手続きを遵守したり、法律に関する知識なども必要となったりするため、専門家へ依頼するのが一般的です。

己破産の手続き代行を依頼された専門家は、債権者へ受任通知を送ります。受任通知とは、依頼を受けた司法書士や弁護士などが債権者に宛て、代理人となったことを知らせる通知です。受任通知を受け取った債権者は、それ以後債務者へ督促や連絡などができなくなるため、頻繁にあった催促の連絡などがストップします。

その後自己破産の申し立てに必要な書類を整え、裁判所へ破産の申し立てを行い、手続きが可能であると裁判所が判断した場合に、破産手続の開始決定を受けます。専門家へ依頼してから破産手続の開始決定を受けるまでにかかる時間は債権者の数や債務状況などによっても異なりますが、最低でも2~3ヵ月、遅い場合は1年近くかかることもあります。

破産宣告を受けた後の流れ

破産手続の開始決定を受けた後は、破産の種類によってそれぞれの手続きを行うこととなります。破産手続きには「管財事件」と「同時廃止」の2つに大きく分けられます。それぞれの概要は以下の通りです。

 

管財事件:破産手続きの開始後、借金や財産の管理、調査、処分などを行う工程です。借金の額が大きい場合や資産が多い場合、ギャンブルなどによる借金などは管財事件として扱われるのが一般的です。事件では裁判所から破産管財人が選任され、財産や借金に関する管理や調査を行うこととなります。

管財事件には、少額の予納金で進める少額管財事件もあります。管財事件ほど大きな資産や借金でない場合に少額管財となることが多いようです。管財事件の扱いになると、財産や借金に関する調査や管理、処分に時間がかかるため、手続きの完了も長期化しがちです。少額管財で半年から1年程度、通常の管財事件では完了までに1年以上かかるケースもあります。

 

同時廃止:管理するほどの財産がほとんどなく、予納金を納める経済的余裕がない場合でギャンブルなどの遊興でできた借金ではない場合には同時廃止となります。同時廃止とは「破産手続きの開始と同時に管財事件が廃止になる」という意味です。同時廃止では予納金を準備する必要がなく、破産管財人が選定されることもありません。

同時廃止手続が終了するまでにかかる期間は管財事件よりも短く、3ヵ月程度であることが多いでしょう。

破産宣告だけでは借金はゼロにならない

破産手続の開始決定を受けただけで借金がゼロになるわけではなく、免責許可決定を受けることで借金返済が免除になります。免責許可決定とは、裁判所から借金の返済について免責の許可が出ることをいいます。免責許可の決定を受けるためには、裁判所へ出頭して免責審尋と呼ばれる面談を受ける必要があります。破産後の生活や今後の心構えなどについて質疑応答する場面もあり、免責審尋の結果が許可決定を左右することもあります。どのような服装で行けばいいのか、質問への答え方など、手続きを依頼している専門家からアドバイスを受けて臨むのが一般的です。

破産宣告を受ける際の注意点

破産手続の開始決定を受け、手続きを行っている間の注意点について解説します。

引越しや旅行ができなくなる場合がある

破産宣告を受けた後には、生活上でいくつかの制限を受ける場合があり、移動制限もその1つです。自己破産が管財事件となった場合、破産手続き中に引っ越したり、旅行へ行ったりなどの移動については裁判所の許可がない限りできなくなります。

同時廃止の場合は破産手続きと同時に管財事件が終了するため、基本的には移動制限なく過ごすことができますが、急な連絡などに対応できるよう、免責許可決定を受けるまでは長期の旅行や遠方への旅行などは控えた方がよいでしょう。

仕事ができなくなる場合がある

自己破産すると、職業によっては仕事ができなくなる場合もあります。制限を受ける主な職業としては

 

  • 弁護士や公認会計士などの士業
  • 保険外交員
  • 警備員
  • 旅行業
  • 質屋

 

などが挙げられます。手続き中に仕事をすることはできませんが、免責許可決定後は復職が可能です。

ブラックリストに載る

自己破産の手続きをした事実は官報に掲載されるほか、事故情報としていわゆるブラックリスト入りすることとなります。

官報は誰でも閲覧が可能で、インターネット上でも見ることができますが、官報を毎日のように入念にチェックしている人はほとんどいないため、そこまで心配する必要はないでしょう。

ブラックリスト期間中は新たなカード発行やローンの契約ができないといった制限を受けることとなり、破産手続きが終わってからも一定期間継続されます。

破産者の郵便物は破産管財人へ送られる

破産法81条・82条は、破産者あての郵便物は破産管財人が管理することを定めています。破産管財人は財産を細かくチェックしなければならないので、破産者あての郵便物を開けて中身を見る権利を有します。ただし破産手続きとは関係のない年賀状や手紙などは直接破産者に届けられる場合もあります。

自己破産や債務整理は実績豊富な専門家へ相談を

自己破産は誰でもできるわけではなく、残したい財産がある場合や特定の理由で借金をした場合などは、他の債務整理をした方がよい場合があります。破産手続きについて迷っている場合は、一度債務整理に強い専門家へ相談してみるようにしましょう。

まとめ 

破産宣告とは、破産手続の開始決定のことで、裁判所から自己破産の手続きが認められたことをさします。破産手続きには管財事件と同時廃止の2つに大きく分けられ、同時廃止では予納金の準備が必要なく、免責決定までにかかる期間も短いのが一般的です。管財事件となるか、同時廃止となるかがわからない場合や、他の債務整理も検討したい場合は、1人で悩まず早めに専門家へ相談しましょう。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号