任意整理ができないのはどんなとき?対処法もあわせて確認
任意整理は、債権者との話し合いにより借金の問題を解決する債務整理手続きですが、状況によってはできないこともあります。
本記事では、任意誌襟ができない場合の原因とその対処法について解説します。
目次
任意整理できないことがあるって本当?
任意整理はできないケースがあります。
厳密には、任意整理の手続きを始めること自体に制限はありませんが、任意整理が成功しないことがあります。
任意整理は、自己破産や個人再生のように法律によって効果が発生するものではなく、債権者との話し合いにより、借金の支払い方法を決めていきます。
そのため、債務者側が提示する条件や債権者の方針によっては話し合いがまとまらず、結果的に任意整理ができないことがあるのです。
任意整理できない可能性があるケース
次のようなケースでは、任意整理ができないことが多いです。
3~5年で完済できないほど借金額が大きい
任意整理は、原則として将来利息をカットして、元金部分を3年~5年かけて毎月返済していきますが、この期間で元金部分を完済できる支払い能力が債務者になければ、債権者は納得してくれません。
3年~5年なので、支払回数としては36回~60回になります。借金の元金にもよりますが、毎月数万円は返済し続けることになるため、安定した収入がなければ、任意整理を成功させることが難しいでしょう。
取引期間が短い場合
債権者との取引期間が短い場合は、債権者が任意整理に応じてくれないことがあります。
債権者と取引を開始して数カ月のような短い期間で任意整理を開始すると、債権者側は利息を含んだ返済を受けられず利益を得ることができません。また、返済実績が少ないと、和解を結んでもまたすぐに払えなくなるのでは、という印象を与えかねません。
そのため、債権者との取引期間が短いと話し合いが上手く進まないことがあります。
債権者が任意整理に応じてくれない
債権者の方針で任意整理に応じてくれない場合があります。
多くの債権者は、債務者の払えなくなった個人的な事情を汲んで任意整理に応じてくれます。しかし、中には会社の方針で任意整理には対応しない債権者も存在します。
借金に保証人や担保がついている
借金に保証人や不動産担保が付いている場合は任意整理が難しくなります。
任意整理を認めると、債権者が将来得られるはずだった利息が得られませんが、保証人や不動産担保が付いている場合は、保証人に請求または抵当権の実行による不動産の競売により未払い部分を回収できるため、あえて任意整理に応じることは少ないのです。
結果的に保証人に迷惑をかけ、また自宅を失うことになるため、借金に保証人や不動産担保が付いている場合は任意整理をしない方が良いです。
任意整理ができないときの対処法
任意整理ができない場合は、できない原因によって選択すべき対処法が変わってきます。
個人再生や自己破産を検討する
3年から5年で完済できないほど借金の額が多い場合は、任意整理ではなく個人再生または自己破産を検討すべきです。
個人再生は、借金の総額に応じて一定の割合で減額し、それを返済したら残りの借金も免除される手続きです。
自己破産は、自宅や高額な財産を処分しなければならないが借金を0にする手続きです。
これらの手続きは話し合いにより成否が決まる任意整理とは異なり、法律により効果が発生するため、話し合いに応じてくれない債権者がいたとしても、借金を減額または無くすことが可能です。
返済を続けてから任意整理する
取引期間が短いため債権者が任意性燐に応じてくれない場合は、返済を継続してから改めて任意整理をしてみましょう。
複数の専門家に相談する
弁護士・司法書士に任意整理を依頼したが断られた場合は、別の専門家に相談してみてください。
専門家によって任意整理ができるか否かの判断は異なります。また、任意整理に応じてくれないと言われている債権者であっても、専門家によっては任意整理が成功した実績があるケースも見受けられ、別の専門家に依頼を受けてもらえる可能性があります。
まとめ
任意整理は借金問題を解決するため最初に検討する手段ですが、それができない場合でも借金問題を解決できないわけではありません。上記で解説したとおり、任意整理ができない原因によっては他の手段の方が有効の場合もあります。
任意性ができなかったとしても借金問題の解決はあきらめず、別の専門家に相談することも視野に入れてください。