個人再生を内緒にしたい!家族や会社にバレてしまう場合とは?

2023.06.27 個人再生
個人再生を内緒にしたい!家族や会社にバレてしまう場合とは?

個人再生について

個人再生とは

債務整理手続きのひとつであり、返済負担を大幅に減額してもらう手続きですが、裁判所に申し立てをする必要があります。

誰にも知られずに個人再生できる可能性はある

基本的には家族や勤務先に秘密にしながら手続きを進めることができる可能性はありますが、下記項目に該当する場合には特に難しいと言えるでしょう。

勤め先にバレる可能性がある場合

勤め先に借入がある

この場合、勤め先も債権者に当たるため手続きから除外することはできず、勤め先に対して手続に関する通知を送る必要があるため、秘密のまま進めることはできません。

勤め先が官報を確認している

官報という国の機関紙に、氏名・住所が掲載されるため、勤め先に知られてしまう可能性があります。

退職金見込額証明が必要となるとき

勤め先に退職金の支給規定がある場合、裁判所に対して退職金見込額証明書を提出する必要があります。その発行を勤め先にお願いする場合に、使途を聞かれてしまう可能性があります。

家族にバレる可能性がある場合

同居家族に収入がある

再生手続きは、世帯全体の家計収支の状況が問題となります。同居家族に収入がある場合、その資料とともに裁判所に報告する必要があります。

具体的には家族の給与明細書等が必要となるため、秘密のまま進めることは難しいでしょう。

家族が保証人等になっていた

この場合、再生手続きにより家族が代わりに支払う必要があるため、秘密にすることは難しいでしょう。

自動車ローンなどを返済している

自動車ローンを返済中であれば、これも再生手続きから除外することはできず、また、自動車ローンは所有権留保されているケースがほとんどであるため、利用中の車をローン会社に引き揚げられてしまい、手続中であることを知られてしまう可能性があるでしょう。

まとめ

個人再生手続きの場合、家族や勤務先に裁判所から直接連絡がいくことはないため、秘密のまま手続きを進めることができる可能性はありますが、上記いずれかに該当する場合は秘密のまま手続をすることは困難でしょう。

家族に事情を話して協力してもらうか、どうしても秘密にしたいのであれば任意整理で進めることができないか専門家に相談することをお薦めします。

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この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号