クレジットカードを滞納するとどうなる?ブラックリスト入りや差し押さえの可能性は?

2023.08.03 お金を借りる
クレジットカードを滞納するとどうなる?ブラックリスト入りや差し押さえの可能性は?

クレジットカードを滞納してしまった場合、どのようなことが起こるのでしょうか。

「今月はクレジットカードの支払いが多くて厳しい」「引き落とし予定の口座の残高が足りないかも」など、クレジットカードの返済が難しくなるケースは、決して少なくありません。

この記事では、クレジットカードを滞納した場合に起こることや滞納後の流れ、ブラックリスト入りや差し押さえの可能性はあるのかなどについて解説しています。

クレジットカードを滞納してしまった場合の対処法についても紹介していますので、カード返済や借金にお困りの方は参考としてお役立てください。

クレジットカードを滞納すると起こること

まずは、クレジットを滞納するとどのようなことが起きていくのか、時系列にまとめてわかりやすく解説します。

クレジットカードの使用が停止される

クレジットカードの利用額が引き落としされる予定日に残高が不足していた場合、引き落とし日の翌日からクレジットカードの滞納が発生することとなります。

滞納発生から最初に起こるアクションは「クレジットカードの使用停止」です。滞納が起きてからカードの使用が止められるまでにかかる期間は、引き落とし予定日の翌日~1週間程度となっており、かなり初期の段階でストップがかかると考えた方がよいでしょう。

また、滞納によって生じる損害遅延金も滞納した翌日から発生し、返済するまで日々加算されることとなるため注意が必要です。

カード会社から督促の連絡が来る

カードの利用停止と併せて、カード会社から督促の連絡も来るようになります。督促の連絡が来るのも早く、滞納後1週間程度でメールやはがきなどで督促が始まるのが一般的です。

初期の督促では残高不足など、何らかの理由で引き落としができなかった旨に加え、近日中に再引き落としを実施することなどが案内されます。

再度指定された引き落とし日までに口座へ入金し、引き落としができればカードの利用停止は解除されます。再引き落としで入金確認後にカードの利用が再開されるまでにかかる期間はカード会社によっても異なりますが、概ね2~5営業日後であることが多いようです。

再引き落とし日にも入金ができない、または再度の残高不足で引き落としができなかった場合も引き続き督促が続きます。連絡手段もメールやはがきに加え、電話による督促も始まります。

強制解約

再三にわたるカード会社からの督促連絡を無視し続けた場合、およそ1か月経過後にカード会社から「このまま支払いが確認できないと、カードを強制解約する」といった内容の通知が届きます。それでも無視を続けた場合、その1か月後、滞納してからおよそ2か月経過した頃、クレジットカードは強制解約となります。

強制解約されてからカードの利用額を返済しても利用再開はできない場合が多く、次に解説するブラックリスト入りした状態にもなってしまうこととなるでしょう。

ブラックリスト入りする

クレジットカードの滞納が発生してから一定期間が経過した場合、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態となります。ブラックリスト入りとは、信用情報機関に事故情報として滞納などの記録が残っている状態のことです。

信用情報機関とは、銀行やカード会社などの金融機関が新規申し込みの審査などの際に信用情報として確認ができる機関のことを指します。信用情報機関に滞納などの情報が記録された場合、滞納を起こしたカード会社はもちろん、他の金融機関やカード会社でも事故情報が共有されます。

催告書が届く

滞納を起こしてからおよそ3か月が経過する頃になると、カード会社から内容証明郵便で「催告書」と呼ばれる書面が届きます。

催告書では「期限の利益」喪失により、債務を一括請求する」といった旨の内容が記載されているのが一般的です。

期限の利益とは、クレジットカードを発行する際に取り交わした契約などで定めた支払い期日や支払い方法がある場合、急に一括請求されても債務者側が拒否できる権利のことを指します。

期限の利益が喪失すると、契約で定めた期日などが守られなかった場合「契約不履行」となり、債権者であるカード会社は債務者へ一括請求することが可能となるのです。

契約不履行で期限の利益が喪失し、カード会社から一括請求を受けたら、これを拒否することはできなくなってしまいます。「30回払い」などの条件で分割払いをしていたとしても、残りの残債を指定期日までに一括で返済しなければならないのです。

裁判所から連絡が来る

催告書は、カード会社が裁判所を通すための前段階として送られる書面となります。催告書が届いても無視を続けた場合、今度は裁判所から訴状や督促が届きます。

裁判所から届いた督促状は、カード会社から滞納後に送られる督促とは異なり、無視をすれば強制執行となり、差し押さえが実行されてしまうでしょう。

差し押さえ

裁判所からの通知も無視した場合強制執行となり、銀行に振り込まれる給与や貯金、不動産や有価証券などが差し押さえられてしまいます。勤務先にも連絡がいくため、財産を失うだけでなく、滞納の事実が周囲にバレてしまう可能性があります。

なお、給与から差し押さえられる額は全額の4分の1か、手取り額が44万円を超える場合は33万円を超えたすべての額となります。

生活費として必要な最低限度を除いた財産が差し押さえられると理解するとよいでしょう。

クレジットカードを滞納するとどうなる?

クレジットカードを滞納してから差し押さえが起きるまでの流れがわかったところで、クレジットカードの滞納で起きるリスクについても、さらに詳しく見ていきましょう。

クレジットカードを利用した支払いができなくなる

クレジットカードの滞納が起きると、かなり早い段階でカードが使用停止になることは上記で解説した通りです。

利用停止となった場合、新たにカードを利用したショッピングができなくなるのはもちろん、クレジット決済を利用したサブスクや会費の支払い、公共料金や携帯電話の利用料金なども使えなくなってしまいます。

支払いがカード決済のみとなっているサービスの場合、カードが使えなければサービスの利用自体も継続できなくなってしまうため、生活に大きな影響が出るケースもあるでしょう。

また、滞納したカード以外にもカードを所有している場合、そのカードで滞納を起こしていなかったとしても利用停止となってしまう可能性もあるため注意が必要です。

新規カード発行ができなくなる

クレジットカードを滞納して強制解約となった場合、信用情報機関に事故情報として掲載され、ブラックリスト入りした状態になります。事故情報は滞納したカード会社以外の金融機関でも共有されるため、ブラックリスト入りしている間は新規にカードを申し込んでも審査に通らなくなってしまいます。

滞納の事故情報は滞納額の完済後5年は残り続けるため、その間は新規にクレジットカードを持つことが難しくなるでしょう。

新しいローンが組めない

新規カードの発行が難しくなるのと同じ理由で、ブラックリスト入りしている期間は住宅ローンや分割払いも利用できなくなります。

大きな買い物が必要となる場面に支障が出やすく、ライフプランに大きな影響が出ることも覚悟しなければなりません。

保証人になれない

自分自身でローンが組めないことに加え、誰かの借金やローンの保証人になることもできなくなってしまいます。

そのため、家族が結婚や引越し、進学などで住宅ローンや奨学金などを申し込もうとしても保証人になることができず、家族のライフプランにも影響を及ぼしたり、迷惑をかけてしまったりする場合もあるでしょう。

不動産の賃貸契約ができない場合も

不動産の賃貸契約をする場合、契約時の保証会社が信販系の会社になっている場合には、事故情報の記録確認によって審査が通らない可能性があります。

気に入った物件があっても契約ができないケースや転勤、転職に伴う引越しが難しくなるかもしれません。

このように、クレジットカードを滞納して督促を無視し続けていると、その後の生活にも大きなリスクを抱えることとなってしまいます。クレジットカードの滞納が起こった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。

クレジットカードの支払いを滞納してしまった場合の対処法

クレジットカードの支払いを滞納してしまった場合の対処法

クレジットカードの支払いを滞納してしまった場合には、以下のような対処をすることが大切となります。

すぐに支払う

口座に入金し忘れていた」「入金額を間違えてしまった」など、うっかりミスや手違いなどで滞納してしまった場合は、すみやかに支払えば問題ないケースがほとんどです。

利用停止されていても、早い段階で支払えば利用再開され、その後も継続して問題なく利用できる場合も多いでしょう。

滞納してすぐにカードが利用停止されても、強制解約やブラックリスト入りするまでには2か月ほどかかるのが一般的です。1度引き落としに間に合わなかったからといって諦めず、工面できる場合は早めに準備して利用額の返済を済ませるようにしましょう。

ただし、滞納後すぐに支払う行為を短期間で2回以上行なった場合も「延滞遅延」として事故情報の記録が残る可能性があります。

3回以上延滞遅延を起こした場合には、滞納と同じく強制解約からのブラックリスト入りとなる可能性もあるため注意しましょう。

カード会社へ連絡する

引き落とし日に間に合わなかった場合、早めに支払うよう手配することと併せて、カード会社へすぐに連絡することも忘れないようにしましょう。

引き落とし日や支払い方法などを変更することで滞納が防げる場合には、その旨もカード会社へ伝えるようにします。

滞納が起きた時点で支払う意思があること、いつまでになら支払えるか、いくらなら支払えるかなど、とにかく返済する意思を持っていることを伝えましょう。

督促を無視しない

カード会社へ連絡せず、再三にわたって督促が届くようになると、段々連絡するのが面倒になったり怖くなったりするケースも少なくありません。そうして督促を無視し続けていると、支払う意思がないとみなされる可能性が高くなってしまうでしょう。

督促を無視した結果裁判所から通知が来るようになり、さらにどうすればよいかわからないまま放置した結果差し押さえとなってしまうケースも多いのです。

滞納をしない

滞納したらすぐに支払う

すぐに支払えない場合カード会社へ連絡して支払う意思を伝える

督促の通知は無視しない

この4つを守ることで、ブラックリスト入りや差し押さえのリスクは避けられます。返済や連絡が難しい状況にある場合には、専門家のサポートを受けることも検討した方がよいでしょう。

債務整理を検討する

カードの利用料金以外にも支払いがある」「収入は増えないのに支払いばかりが増え、どうしてよいかわからない」という場合、今ある借金の大幅な減額や、支払い義務を免除してもらえる手続きがあることを知っておきましょう。

借金の減免を申請する手続きは「債務整理」と呼ばれています。債務整理の主な手続きにはいくつか種類があり、それぞれ以下のように分けられます。

 

・任意整理

カード会社や消費者金融など、借金をしている債権者に対し、利息の減額や毎月の返済額の減額、完済までにかかる期間の延長などを交渉する手続きです。

返済中の借金にかかる利息をカットして、今後35年にかけて完済するプランを提示して了承が得られれば、現在よりも余裕を持って返済することが可能となるでしょう。

 

・個人再生

裁判所を通じて借入先と交渉し、借金を最大で10分の1程度にまでカットできる手続きです。減額後は原則3年(または5年)かけて完済します。裁判所を通じて手続きを取るため、任意整理よりも準備する書類や手続きは複雑です。

また、ローン返済中の自動車など、一部財産の処分が必要となるケースもあります。

 

・自己破産

裁判所を通じて、すべての借金返済の義務について免除を受ける手続きです。

自己破産後は借金を返済する必要がなくなりますが、保有している不動産や給与の一部、預貯金などの財産は処分しなければなりません。

また、免除された借金は保証人に一括請求されるリスクがある点にも注意が必要です。どの債務整理を選んでも、債務整理した事実は事故情報として記録されるため、ブラックリスト入りになってしまいます。

しかし、何も手続きを取らないでいるとブラックリスト入りするだけでなく、借金の一括請求や延滞金の支払いに加え、督促の連絡が実家や勤務先に及ぶリスクもあります。

債務整理を専門家へ依頼すれば、すべての借入先からの督促連絡がストップするため、それだけでも精神的にかなりの負担軽減となるでしょう。

借金返済が苦しい場合は専門家へ相談を

クレジットカードの滞納で困っている、複数または多額の借金返済で苦しいといった場合には、借金返済や債務整理の取扱い実績が豊富な専門家へ一度相談してみることをおすすめします。

スマサポ」では、過払い金請求をはじめ、債務整理など借金に関するサポートに多数の実績を持っています。相談は何度でも無料対応が可能で、初期費用もゼロ円。秘密厳守なので誰にもバレることなく、フリーダイヤルやメール、LINEにていつでも相談予約が可能です。

債務整理の費用は分割払いも可能で、現在の資産保有状況や収入などから、最適な手続きをアドバイスいたします。全国どこからでも相談が可能です。

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まとめ

クレジットカードを滞納すると、早い段階で利用停止となり、カード会社から再三督促を受けることとなります。

早い段階で返済すれば利用再開も可能ですが、2か月滞納すれば強制解約やブラックリスト入りとなってしまいます。強制解約後は一括請求を求められたり、延滞金請求や給与の差し押さえなどにあったりするリスクもあるため、滞納を放置するのはおすすめしません。

すぐに支払えない場合は督促を無視せず、カード会社へ返済の意思を伝えることが大切です。カードの返済が生活できないほどにまで膨らんでいる、複数の借り入れがあり返済に追い詰められているといった場合には、借金を大幅に減免可能な債務整理を検討することも可能です。

早い段階で実績豊富な専門家のサポートを受けるなどして、滞納を放置せず何らかの対応をすることが大切となります。

この記事を監修したのは、

admin

寺島 能史

東京司法書士会
会員番号: 第6475号
認定番号: 第901173号