個人再生で官報に載ると周りにバレる?官報に掲載されるデメリットは?
個人再生をすると氏名・住所等が官報というものに掲載されます。
本記事では、この官報とは何なのか、官報によって個人再生の事実が周囲にバレることはあるかなどを説明していきます。
目次
個人再生すると官報に載る
そもそも官報とは?
官報とは、国が発行している新聞のようなもので、新しい法律の内容や国民への周知事項などが掲載されています。
そして、個人再生・自己破産では、すべての債権者が手続きに参加できるよう、債務者の氏名や手続きのスケジュール等が掲載されることになります。
官報に載るタイミングと掲載される情報
個人再生の場合は、官報に掲載されるタイミングは計3回あり、そのタイミングと掲載される情報は次の通りです。
借入先、借金額、借入理由は掲載されません。
1回目 再生手続き開始決定時
<掲載情報>
- 事件番号
- 債務者の氏名・住所
- 決定の年月日
- 決定の主文
- 再生債権の届出期間
- 一般異議申述期間
- 管轄裁判所
2回目 書面決議の決定時
<掲載情報>
- 事件番号
- 債務者の氏名・住所
- 決議に付する再生計画案
- 再生計画に対する回答期間
- 決定日付
- 管轄裁判所
3回目 再生計画認可の決定時
<掲載情報>
- 事件番号
- 債務者の氏名・住所
- 主文
- 理由の要旨
- 決定の年月日
- 管轄裁判所
個人再生で官報に載ると家族や知り合いにバレる?
官報に載っても基本的にバレることはない
前述のように、個人再生をすると氏名・住所が官報に掲載されることになりますが、これにより、個人再生の事実が家族や知人にバレる可能性は低いと言えます。
なぜなら、一般の方は基本的に官報を閲覧しないからです。官報は誰でも閲覧可能ですが、
①官報販売所は各都道府県に1か所
②掲載内容が多くの方に関心のない事柄
③インターネット版の官報は90日以内のものが有料
といった理由から、官報を購読している方はごく一部の方のみです。
また、個人再生は年間1万以上も行われるため、その中からたまたま知り合いが自分の個人再生の情報を見つける確率はないに等しいでしょう。
士業や保険関連の仕事であればバレる可能性がある
ただ、次のような一部の業種では官報をチェックすることがあるので、そういった方が知り合いにいる場合、バレる可能性は否定できません。
官報をチェックすることがある業種
弁護士・司法書士などの士業
金融業者
保険会社
信用情報機関
公的機関の税金担当者
警備会社
個人再生で官報に載るデメリット
官報に氏名などが掲載されることによって個人再生の手続き自体に問題は生じませんが、次のようなデメリットは生じてしまいます。
個人再生をしたことが周囲にバレてしまう可能性がある
前述のように、特定の業種に知り合いがいる場合は、そこから個人再生をしたことがばれる可能性があります。
闇金業者から連絡がくる可能性がある
闇金などの業者からDMが届くことがあります。
個人再生をするといわゆるブラックリストというものに5~10年は事故情報が登録され、その間は新たな借入やローンを組むことが難しくなります。
そこで、闇金のような業者は一般的な業者から借りられない人間をターゲットにするために官報をチェックし、違法な金利で貸し付けようとするのです。
もし違法な業者から連絡が来ても、一切対応をしてはいけません。
官報掲載のための公告費用がかかる
官報掲載のために1万3,744円の広告費用がかかり、その分は個人再生の手続き費用として裁判所に納付する必要があります。
まとめ
個人再生をすると氏名・住所などが官報に掲載されますが、官報を購読している人はごく一部のため、そこから個人再生の事実がばれる可能性は低いです。
個人再生では官報への掲載は拒否できませんが、別の任意整理という手続きであれば官報に載ることはありません。借金の状況によっては任意整理が可能なケースもあるので、自分に適した手続きを知りたい場合は司法書士・弁護士に相談してください。