こんなリスクが…
自己破産とは?
3つのデメリット
01ブラックリストに載る
自己破産後は信用情報機関に登録されます。いわゆるブラックリストと言われるものです。
ブラックリストに登録されると新規にローンを組む・クレジットカードを作るといった行為が難しくなります。自己破産による登録期間は5~10年なので、この間は自己資金により生活を送る必要があります。
02資産を失う
自己破産をすると財産は手放す必要があります。
ただ債務者に借金を帳消しにするだけでは債権者にとって非常に酷な結果となるため、価値がある財産は換価処分をして債権者に分配するのです。
換価処分される財産は以下のようなものが対象となります。
100万円以上の現金
不動産
自動車
その他20万円以上の価値のある財産
03保証人に迷惑がかかる
保証人が付いている借金があった場合、自己破産をしても保証人の返済義務まではなくなりません。
そのため、保証人がいる場合はその人とも相談の上自己破産を進めていきましょう。
自己破産する前に
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なぜすべき?
01家族・会社にバレずに
返済額の減額!
返済の際に発生する利息の免除と、月の返済額の減額を交渉し分割返済していく方法です。
裁判所を通さないため、ご家族や会社にバレずに手続きを進められたり、車や住宅を残すことが可能です。
02国が認めた借金減額手続き!
個人再生の手続きを行い、債務を概ね1/5もしくは100万円まで圧縮し、原則3~5年で分割返済していく方法です。
また、住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンを維持したまま借金を大幅に減額することが可能です。
03安心と信頼のご相談件数!
みどり法務事務所は債務整理11年(平成25年5月から令和6年4月)の実績があり、
これまで24万人のご相談を受けております。
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